離婚における私物漁りの法的リスクと心療内科通院の影響は?
夫の複数にわたる風俗利用、モラハラ発言、セックスレス等により結婚後同棲当初より
不信感を感じており私が精神的不安定な状態となり夫の私物を漁るようになりました。
私物を漁る行為について夫は精神的苦痛で信頼関係が壊れ婚姻関係を継続していくことが
不可能とし離婚を申し入れてきている状況です。
こちらも離婚には合意ですが、これまで長期にわたり精神的苦痛を感じており
仕事を休まざるを得ない状態となり現在も心療内科に通院しており
抗不安薬を服用している状況で、突然の退去要請や離婚の申し出で頭が混乱しています。
また、引っ越し費用等に関してもこれまで生活費は完全折半ですぐに転居する預貯金等もございません。
今回の事があり、診断書も出していただいています。
(不安障害、睡眠障害、不安、同期、焦燥感などにより過呼吸発作やパニック症状がみられることがあり
定期的な通院加療と薬物加療をようする状態であるという内容)
弁護士への相談を検討している段階ですが、
上記のような状況でも夫の私物を漁る行為について
法的に不利な状況となることはありえますでしょうか。
私が私物を漁る行為については直接夫に見られたわけではなく
証拠があるのかはわかりません。
盗聴や盗撮の可能性も考えています。
少しでも何かアドバイスをいただけますと幸いです。
それだけで離婚や慰謝料請求という話とはなりにくいように思われます。また、すぐに離婚が困難ということであれば、一定の金銭的な保証をしてもらえるのであれば離婚に応じる等、離婚についての条件を交渉するということもあり得るかと思われます。