関係を解消したいが親権はどちらになるのか

知人の状況について相談なんですが。
現在同棲中で、知人と彼氏の間には乳幼児が1人います。ですが、籍も入れてなければ子供の認知届も出していません。
しかし、その知人が子供と2人で実家に帰省した際やしようとするだけで罵声を浴びせられるそうです。挙げ句の果てに弁護士に相談したらお前に勝ち目なんてないなど言われているみたいです。
そのせいで知人は彼氏の言うことを聞かなければ子供を奪われてしまうのではないかと不安になってしまい、体調を崩したりしても実家を頼れずに1人で育児をしています。
この場合、子供の親権を奪われる可能性はあるのでしょうか? 
追記 彼氏に育児実績はなく、知人の携帯のLINEやSNSを監視するほど束縛しています。

>現在同棲中で、知人と彼氏の間には乳幼児が1人います。ですが、籍も入れてなければ子供の認知届も出していません。
→ 婚姻関係にない父母から生まれた子(非嫡出子)の母子関係については、判例上、 分娩の事実により当然に発生するものとされています。
 他方、婚姻関係にない父母から生まれた子(非嫡出子)の父子関係は、認知により成立するものとされています。
 そのため、知人(母)と乳幼児(非嫡出子)との間には、分娩の事実から当然に母子関係(親子関係)が発生しており、知人(母)が単独で乳幼児の親権者にあたります。
 仮に、知人の彼氏(父)が乳幼児(子)を認知したとしても、父親は当然に親権を取得できるわけではなく、父に親権が認められるためには、父母の協議で父を子の親権者と定めるか、家庭裁判所で父親への親権者変更の審判がなされる必要があります(民法第819条4項•5項)。
 彼氏に育児実績はないとのことですので、仮に親権者変更の審判を家庭裁判所に申し立てられたとしても、裁判所が変更を認める可能性はかなり低いと思われます。
 以上のとおり、現状、知人(母)は単独でお子さんの親権者となっており、知人の彼氏には親権がない状態です。知人の彼氏(父)が親権を獲得できる可能性は極めて低いため、知人の彼氏の根拠のない言動に惑わさないようにしましょう。
 知人ご本人で行動するのが難しいようであれば、お住まいの地域の弁護士に直接相談し、適切なサポートを受けてみるようアドバイスしてあげてください。

【参考】民法
(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。