離婚成立後の残留荷物の処理について
親しい友人の話です。
7月に奥さんと調停での離婚が成立しました。
財産分与無し、友人が所持している家から奥さんが子供を連れて出ていく形となり、
その際の引越し費用は、見積もり書を友人へ提示し、友人が了承した場合、支払う。と調停条項に記載してあったそうですが
今月4日に引越し費用51万を8日までに振り込めと奥さんから連絡があったそうです。
見積もり書の提示は個人情報だからと言って拒否。
調停条項に記載があると言っても、子供を盾に支払わないと転校も出来ない。子供の気持ちを考えろ。と言って友人の言う事は聞かず、
調停時に依頼した弁護士さんへ友人が相談しても『今回は払うしかない』と言われ、渋々支払ったそうです。
その後、友人が家を見に行ったところ、引越し後のゴミは放置されたまま。使わなくなったであろう荷物も放置されていたようです。
この場合、放置されている荷物は、友人が処分してもいいのでしょうか?
また、ゴミの処分代は 奥さんへ請求できるのでしょうか?
ご質問に回答いたします。
ご記載の内容からは、元妻は、おそらく不要である物を残していったのでしょうが、
残置している物の所有権は元妻にある可能性はありますので、
通常であれば、元妻に対し、残置物の所有権放棄と元夫が残置物を処分していいかの確認を取った上で、処分することにはなります。
もっとも、元夫婦の関係性でそのようなことをすることが現実的かという問題はありますが。
費用の点は、請求することもできますが、残念ながら、処分する側が負担する場合が多いです。
ご参考にしていただけますと幸いです。