不倫相手への訴訟と妻に対する離婚慰謝料請求の見通しは?
長文失礼します。
昨年9月に妻の不倫が発覚し、不同意別居され現在に至るまで妻と不貞相手が同居しています。
すぐに代理人を立て、不貞相手に対し内容証明を2度送付しましたが対応してこないあげく、会社を辞め2人で引越しを繰り返すなど逃げています。現在の住居が判明したので訴訟手続きを行ったのですが、代理人弁護士が相手方の住居と住民票が一致しない為、裁判所より訴状の送付が認められない可能性があると言われました。尚且つ、不貞相手が現在会社勤めではなく委託業務な塗装工をしており、収入が手渡しなのか口座振込なのか把握できていない事もあり、無職のフリをし請求されても完払わないで済む工作、訴訟しても対応してこない可能性がある他、相手方の委託先や銀行口座、財産を把握する為には費用面もかなりかかると共に、調べてもわからないケースがあり回収も難しいと判断され、訴訟取下げと共に委任解除に至りました。
ならば妻に対し離婚を条件に離婚慰謝料請求を考えましたが、なんせ妻も先月職場を退職し、相手と一緒に塗装工を手伝い、たまに自宅で小さく個人ネイルサロン的な事をし、お小遣い程度の稼ぎと相手の収入で生計を立てています。
しまいに、妻が自分の実家に相手を連れて行ったり親公認です。修復の余地もなく本当に信じられません。
精神的にも苦しく、耐え続けてもうすぐ1年が経ちます。
①相手に対し、訴訟しても本当に回収の見込みはないのでしょうか?
②この妻の現状を踏まえて、いきなり離婚訴訟は認められるのでしょうか?認められたとして、回収は難しいのでしょうか?
何かアドバイス等頂けると幸いです。
宜しくお願いします。
①相手に対し、訴訟しても本当に回収の見込みはないのでしょうか?
→裁判をしても相手が任意の支払いをしない場合は、原告側で差押え対象を特定する必要がありますので、ご相談内容では一般的に回収の見込みは難しい部類とは思われます。
②この妻の現状を踏まえて、いきなり離婚訴訟は認められるのでしょうか?認められたとして、回収は難しいのでしょうか?
→離婚裁判では調停手続きを経ることが原則であり、調停を経ない場合としては裁判所が調停を経ないことが相当と判断する場合に限られます。
相当と判断する場合の一般的な例としては、相手が死亡や行方不明、精神障害等の客観的理由がある場合になりますので、ご相談内容では一般的にいきなりの離婚裁判は難しく申し立てをしても調停に付すことになるとは思われます。
なお、回収の見込みについては①の回答で申し上げた通りです。
ありがとうございます
直接相手に会いに行ったり、電話等し、示談交渉しても問題にはなったりしませんでしょうか?
勿論、恐喝めいた事は一切いたしません。
追伸です
とりあえず妻のと相手の同居を解消させない事には、妻は相手の意見を言ってくるだけですので、離婚の話もできません。
叶うかどうかはわかりませんが、妻の親に連絡をし、同居を解消する様お願いしたりする事も良くない事なのでしょうか?