モラハラについて教えてください

離婚訴訟について教えてください。
配偶者のモラハラで別居、調停不成立で現在に至ります。

1、裁判では証拠が必要とのことですが、訴える時点で全ての証拠を提出するのでしょうか?

2、相手はモラハラを否定してくると思うので、相手の信憑性がないことをつくため、重要な書類は否定を覆すのに出すのはどうでしょうか?

ちなみにLINEメッセージでのモラハラは膨大な量になります。
モラハラを受けたメモならすぐ提出できます。

3、どの程度準備できましたら弁護士さんに依頼したら良いのでしょいか?
依頼の際証拠書類を全て提示するのでしょうか?

また、モラハラがフラッシュバックすると心身に不調が出てしまい、仕事の退職も考えております。

4、その場合は養育費などの算定は収入ゼロとみなしてもらえるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

元警察官の弁護士です。

1. 証拠の提出は「段階的」に行います。
離婚裁判では、訴訟を起こす時点ですべての証拠を提出する必要はありません。「訴状」を提出し、裁判が始まってから、相手の反論に合わせてご自身の主張を補強する証拠を段階的に提出していくのが割と多いです。
相手がモラハラを否定してくることを見越して、相手の嘘を決定的に暴くような重要な証拠を後から出す、という戦術は有効な場合があります。相手の主張の信憑性を失わせ、裁判を有利に進める効果が期待できます。ただし、どの証拠をどのタイミングで出すかは高度な戦略が求められるため、必ず弁護士と相談して進めることが重要です。
2. 弁護士への依頼は、今が最適な時期です。
調停が不成立となった現在が、まさに弁護士に依頼する最適なタイミングです。離婚訴訟は法的な専門知識が必要で、精神的な負担も非常に大きいため、専門家である弁護士に任せることで、有利に手続きを進められるだけでなく、相手と直接やり取りするストレスからも解放されます。
弁護士に依頼する際には、お手持ちの証拠はすべて提示してください。ご自身では重要でないと思うものでも、弁護士から見れば重要な意味を持つことがあります。すべての情報を共有することで、弁護士は最善の戦略を立てることができます。
3. 退職した場合の養育費について
モラハラのフラッシュバックによる心身の不調で退職を考えていらっしゃるのですね。ご自身の健康が第一ですので、決してご無理はなさらないでください。
養育費の算定では、単に退職して収入がゼロになったからといって、そのまま収入ゼロと認定されるとは限りません。「潜在的稼働能力(働こうと思えば働ける能力)」があると判断され、一定の収入があるとみなされる可能性があるためです。
しかし、モラハラが原因の精神的な不調で働けないことを客観的に証明できれば、状況は大きく異なります。心療内科や精神科で「PTSDや適応障害などにより、現在は就労が困難である」といった内容の医師の診断書を取得し、提出することが極めて重要です。診断書によって、やむを得ず働けない状況にあることが裁判所に認められれば、あなたの収入をゼロとして養育費を算定してもらえる可能性は十分にあります。

最後に
まずは心と体の健康を最優先しつつも、一日も早く最寄りの弁護士に相談することをお勧めします。

大変分かりやすく、ありがとうございます。

証拠書類の取り纏めを体調を見ながらやっていきます。

心療内科でもモラハラによる不調は治療しているのでまた医師に相談してみます。
お心遣いまでありがとうございます。