破産検討中 別居中妻が私の居住地で車購入 使用者夫(私)所有者妻 自己破産後どうなる?

自己破産検討中です。

妻と別居しています。(沖縄と愛知)

私が沖縄に住んでるのですが、私は会社の車を使用しており、定期的に妻が沖縄に来た時にレンタカーを借りるより妻の車を買っておいた方が色々楽だということで妻名義の車を購入しようとしています。

しかし愛知県に住所のある妻が沖縄ナンバーの車を沖縄で買えるのかが分からず。
使用者を夫の私にして所有者を妻にしておけば、いいんじゃないか?と妻に言われております。

妻には破産することは伝えてありません。

この場合もし妻が妻のお金で所有者妻◦使用者夫(私)の車を購入したあとに、私が自己破産をするとその車は引き上げられますでしょうか?

ちなみに妻が見つけた中古車は総額18万円の17年落ち走行距離13万キロの軽自動車です。
妻が車好きなので悪路を走れるタイプの少し特殊な車です。

破産して車が取られたら妻に破産がバレる上に車のことでブチギレられるので教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。

車両価値は引き上げ対象にならないとも思えるのですが、万が一の事を考えての相談です。

実際に妻の車が沖縄の私の家に届いたら、会社の車が使えない時に買い物や釣りに少し乗ることはあるかもしれません。

破産することは妻に伝えてありませんが、私が借金に困ってることはおそらく気がついています。
なので車の名義を妻にすると自分で言い出したのかなとは思っています。
妻が欲しがってた車がたまたま沖縄で安くあったのも理由のひとつだと思います。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

その車が自己破産の手続きで引き上げられる可能性は低いと考えられます。理由は主に二つあります。
一つ目は、車の所有者が誰かという点です。
自己破産で処分の対象となるのは、原則として破産するご本人、つまり質問者様の財産です。ご相談のケースでは、奥様がご自身のお金で購入し、車検証上の所有者も奥様になる予定とのことですので、その車は奥様の固有の財産と見なされます。したがって、質問者様の破産手続において、直ちに引き上げの対象とはなりません。
ただし、裁判所や破産管財人(手続きを監督する弁護士)は、名義だけでなく実質的に誰の財産かを判断します。
もし、購入資金を質問者様が出していたり、主に質問者様が日常的に使用していたりすると、財産隠しを疑われる可能性も出てきます。
しかし、今回は購入資金が奥様から出ており、使用目的も主に奥様が来訪した際のためということなので、問題になる可能性は低いでしょう。
二つ目は、車の資産価値です。
自己破産の手続きでは、資産価値が20万円以下の自動車は、生活に必要な財産と見なされ、処分されない運用が一般的です。ご相談の車は、年式や走行距離から判断して、資産価値が20万円を下回る可能性が高いと思われます。この場合、仮に質問者様名義の車であったとしても、そもそも引き上げの対象にならないと考えられます。

以上の理由から、車が引き上げられる心配は少ないと思われますが、破産手続きの直前の財産の動きについては、管財人から購入の経緯などを詳しく質問される可能性はあります。その際は、正直に事情を説明することが大切です。