婚姻費用にかかる強制執行について

相談内容
婚姻費用の支払いにおける強制執行について質問があります。

婚姻費用調停で月額18万と子どもの進学にかかる費用は互いの収入に応じて按分することがきまりました。
18万は遅延なく支払ってもらっていますが、進学にかかる費用(私立学費)については、支払い内容・金額がまとまっていないということで、支払ってもらえていません。私はすでに学校への支払いは済ませております。
この場合、話はまとまっておりませんが、私が求める進学にかかる費用について強制執行を申し立てることは可能なのでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願い致します。

請求金額を確定させるために、再度調停あるいは少額訴訟をやらないと
強制執行はできませんね。
請求金額を特定しないと、執行申し立てはできないですね。

内藤先生
早々にご回答いただきありがとうございます。
調停で決まったことなので、こちらが請求しているのに支払わないのであれば即強制執行ができるのかと思っておりました。
決まっている月額18万がとどこおった場合のみ強制執行を申し立てることができ、進学にかかる費用については、再度調停あるいは少額訴訟で金額を確定させ、それでも支払いを行わない場合には強制執行という流れという理解で宜しかったでしょうか。
何度も申し訳ございません。
ご教示頂けると幸甚でございます。
どうぞよろしくお願い致します。

その流れになりますね。

内藤先生
承知いたしました。
とてもよく理解できました。
ありがとうございました。