【相談】時間精算契約におけるインシデント後の報酬減額について
現在、業務委託契約(時間精算契約)に基づき稼働していた案件において、
稼働途中で「インシデント」を理由に契約を途中終了されました。
契約上は、以下の通りとなっています。
・契約形態:時間精算契約(単価:4,650円/h)
・実稼働時間:100.5時間
・契約終了の理由:インシデント発生(損害額等の具体的提示なし)
しかし、クライアントより「インシデントを踏まえ、日割り精算を上限とする」と一方的に提示され、
契約通りの時間精算額(約46万円)ではなく、37万円での精算を求められています。
私としては、報酬精算はあくまで契約上の稼働時間に基づくべきであり、
損害がある場合は別途損害賠償請求という手続きを踏むべきだと考えております。
このような場合、法的または契約実務上、
「インシデント発生を理由に時間精算契約の精算額を減額する」ことは認められるのでしょうか。
また、どのように交渉・対応すべきか、ご助言いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
はじめまして
まず、賃金に当たれば、相殺禁止となります。
しかし、業務委託の場合には、賃金ではなく、報酬であるため、相殺禁止にはなりません。
この場合に、個々の契約で相殺ができる内容になっていても有効です。
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/5081/kh60.pdf
一方で、インシデント(仕事のミス)については、実際にそれによりどのような損害が発生したのか相手方に立証する責任があります。
また、相手の主張するインシデントの内容が一般に想定される折り込み済みのものなのかなども問題になります。
相手からインシデントの具体的内容、損害を聞いて、内容的に仕方ないものなら、相殺されてもやむを得ません。
他方で、そうではないなら、相手が応じるかどうかは別として一応争う余地はあります。