弁護士が獲得した被告からの金から原告の使用した証拠のソフト利用料を差し引くことは可能か?

弁護士が顧客の未払い賃金を会社から払わせることに成功した場合、会社から未払い賃金を弁護士の「預かり口座」に

振り込んでもらい、そこから弁護士の手数料などを差し引いた残り金額を顧客に振り込むことが普通は行われますが、

このときに同時に、未払い賃金があることの証拠を顧客に提供したデジタルフォレンジック会社のソフトの利用料を

差し引いて、そのソフト利用料をデジタルフォレンジック会社に弁護士が顧客に代わり振り込みことは法的に適法ですか?

顧客にはソフトを利用する際に事前に契約として、利用料は後払いで、未払い賃金が会社から払われたら、弁護士が

そこから弁護料金とソフト利用料の両方を差し引いて残りの金額を振り込みます、という契約にしておきます。

一例  会社から100万円の未払い賃金が「弁護士預かり口」に払われる。弁護士が20万円、デジタルフォレンジック会社が10万円、合計30万円を差し引いた残り70万円が弁護士から顧客に振り込まれ、また10万円が弁護士からフォレンジク会社に振り込まれるということです。 その他の、何らかの紹介料等は一切なしです。

弁護士法にのっとり非弁行為、非弁提携などがない正しい適法な方法であるかどうかご教授ください。

上記の方法は、デジタルフォレンジックの会社として後払いということが、リスクがあるため、なんとかして取りはぐれを防ぐという目的のために考えたことです。上記以外に顧客からの未払いがない方法を模索しております。

この件、なにとぞ良いアドバイスをお願いいたします。

弁護士が獲得した被告からの金から原告の使用した証拠のソフト利用料を差し引くことは可能か?

→特段問題ないようには思います。