「名誉感情の侵害」の情報開示請求について

掲示板への書き込みが「名誉感情の侵害」として情報開示請求を求められている者です

①は、情報開示請求の優先判断が知りたいです
書き込み:2025 04-27(BIGLOBE光)
情報開示請求申請:2025 05-20(書面参照)
回線解約:2025 7-31
意見照会書到着:2025 08-10

要約すると「相手=民事訴訟の準備中」「自分=既に回線解約」です

一般論として、事業者は退会後に個人情報削除の努力義務(個情法22条)あると思いますが意見照会書に拒否(〇)をしても、開示が通りますか?

②は、ログの保有判断が知りたいです
BIGLOBE光はログ保存が6か月と明記されており(弁護士サイト参照)
順算すると「2025 10-27」までに開示を完了する時間的制約があります

しかし、8月中旬時点で拒否(〇)に対する回答すら届いていないなら、裁判で勝ち負けを決める前にログが消えそうな気がしますがどうでしょうか?

③は、訴えの正当性です
自身の書き込みは↓判例相当で、そもそも論として暴言は×というのは理解しています
https://www.moj.go.jp/content/001375709.pdf

しかし、相手は大勢の人間に対し暴言や恐喝等を行っているので、そういった行動でヘイトを買えば侮辱されるのも致し方ないと思いますが、それでも相手の正当性は認められますか?

①個人情報保護法22条は努力義務にすぎませんので、裁判所からの開示命令が優先されるものと思われます。
②開示請求がなされた時点で、プロバイダ側はログを保全する対応をする場合があります。
 また、相手方が消去禁止命令を申し立てている可能性もあります。
③名誉感情侵害の違法性は、社会通念上許される限度を超えるかで判断され、その判断の際に相手方の問題行動が考慮される可能性はあります。