修理せずに乗り換えた場合の損害賠償請求の法的問題は?
車をぶつけられました。
私の車は誰も乗っておらず動いてもいない状態でしたので10:0で、相手が修理代を払う予定です。
修理するつもりで見積もりをいただき、相手に送りました。その後、いい車があったので修理はせず下取りに出して乗り換えました。
相手方に、乗り換えたんですよね?(乗り換えたから払わなくていいよね?という感じ‥?)と言われカチンときたため、修理して乗り換えました!!といいました。
相手には見積もりで出た金額を請求予定なのですが、修理してないのに修理したと伝えその金額を払ってもらうのは詐欺になるのでしょうか?
ご質問のそもそもの前提として、実際に修理していなければ、損害賠償請求ができないという訳ではありません。そこに誤解があり、修理していないのに修理した等と強弁してしまったり、修理していないのだから賠償責任は負わない等と軽く考えてしまっているケースが結構見られます。
所有している車両が事故により損傷等した場合、修理をしていなくとも、修理箇所•内容•方法等が合理的であり、修理金額も妥当な範囲であれば、事故の相手に対し、損害賠償請求が可能です(なお、車両が古い•状態がよくない等、車両の時価額の方が修理費用よりも低い場合には、損害賠償請求できる範囲は車両の時価額までに限られます)。
ただし、実際に修理した場合と異なり、修理をしていない場合には、修理業者への修理代負担を伴わないこと等から、見積りが大雑把であったり、実際の損傷よりも余計な修理が盛られていたりするケースもあり、妥当な修理費用の金額が争われ易い傾向があるように思われます。
また、修理せずに売却したり、下取りに出したケース等では、損傷箇所の写真等を撮っておかなかったりするケースもあり、相手方に争われると、修理の必要性や相当性を立証するのに苦労することもあります。
あなたのケースでは、無理に修理したことにせず、見積りや損傷状況の写真等を証拠に修理代相当額の賠償請求をして行けばよいかと思います(もし、相手方が支払を拒否する場合には、裁判所に修理費相当額の損害賠償請求訴訟を提起する方法があります)。
なお、あなた又はあなたの家族が加入している自動車の任意保険等に弁護士費用特約が付いており、今回の事故に適用があるかを確認してみるとよいでしょう。弁護士費用特約の適用があれば、弁護士に示談交渉や訴訟を依頼し易いかと思いますので。