役員の過失責任と個人賠償義務についての解釈を教えてください
会社法429条1項の役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があった場合、その結果として第三者に生じた損害を賠償する責任を負うと定めています。について解釈がよくわからないのですが下記であっていますでしょうか?
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製造業をしています。
取締役が人が触れると稀にアレルギーを起こすかもしれないのに注意事項を怠りPL法に引っかかりました。多額の損額賠償を請求されました。アレルギーが発生すると予見できていたのに注意事項を怠ったのは重大な過失になり、第三者(被害者)からの損害賠償を法人破産をしてからも個人で支払い続ける。
ということでしょうか?解釈が間違っていたらすみません。
何卒よろしくお願いいたします。
「アレルギーが発生すると予見できていたのに注意事項を怠ったのは重大な過失になり、第三者(被害者)からの損害賠償を法人破産をしてからも個人で支払い続ける。」
稀にとありますし、普通のネックレスなら、過失なし、あったとしても軽過失ではないでしょうか。