認知症の91歳父が女性に金品を貢ぐのをやめさせたい
お世話になります
認知症の高齢の父の事で相談させて頂きます
父(91歳認知症初期、母は既に他界し独居)が1年半程前から女性(韓国人、50歳位、日本で宝石商を営む韓国人の夫がいるが現在一人暮らし)と頻繁に会うようになって貢ぐようになり金遣いが荒くなってキャッシングを繰り返すようになりました。父の面倒を見ている妹がクレジットカード会社に振込返済し父を叱責しカードを取り上げてもすぐに内緒でクレジットカードを再発行しキャッシングを繰り返しています。当初はキャッシングといっても1回あたり数万~十数万程度でしたが、認知症であることが他人が少し会話しただけでも分かるほどになった頃から、キャッシングの金額が増え、加えて、妹が受取人になっている父の生命保険を内緒で一部解約までし150万程を引き出し女性に貢いでしまった様子です
90歳を過ぎた超高齢者と付き合うのは金品目的でしかないと思われ、また認知症の症状が悪化した段階でチャンスとばかりに要求する金額を増やしているようにしか見えず、相手の女性に父に会わないで欲しいとメール(電話は出ないので)しましたが、会うこと・貢がせることをやめてくれません
父は騙されているとか利用されているという意識は全くなく、認知症でもあり感情の抑制が全く効かない状態なので
父の方から女性から離れることは出来ません
そこでお聞きしたいのですが
☆認知症初期の父に会わないようにと、家族が女性にお願い(命令に近いくらいの強めのお願い)出来るような
法的手段はないものでしょうか?
☆認知症初期ですが独居もできキャッシュカードも自分で扱える状態の父に、自分のお金を自由に使わせないような
法律で許された方法はありますか?
☆認知症初期の父の代わりに、家族が警察に被害届を出すことは可能でしょうか?
よろしくお願い致します
高齢のお父様のキャッシング等の問題ねお困りのことと存じます。
対応方法として、成年後見制度を利用することが考えられます。
この制度を利用する対象者の判断能力に応じ、成年後見、保佐、補助という類型があり、認知症初期段階の方でも利用できる可能性があります。なお、いずれも、家庭裁判所に申立てをする必要があります。
成年後見の場合、本人自ら借金やキャッシングはできません。保佐の場合、本人のために選任される保佐人の同意なく、借金やキャッシングはできず、同意なしにこれらを行った場合、保佐人は取り消すことができます。補助の場合も借金やキャッシングを同意事項に設定でき、保佐の場合と同様の対応が可能です。
裁判所のサイトで制度案内がされていますので、紹介しておきます。
より詳しくは、お住まいの地域の弁護士会や法テラス等でご相談になられてみてください。
【参考】成年後見制度について(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/koukenp/koukenp1/index.html
早速ご回答頂きまして有難うございます
弁護士会へも相談の上、成年後見制度の利用を検討させて頂きます