相続放棄に関する手続きと単純承認の影響について

お世話になります。相続放棄についての質問です。
質問者:子(次男)(その他、長男長女2名)
被相続人:母

母が1ヶ月前に亡くなり、財産の整理をしていたところ
借金があったため相続放棄を検討しております。

しかし、亡くなってすぐに以下の手続きを行なっていました。
・車の名義変更(母名義→長男名義に変更)
 経緯:車の支払いは全額長女がしており、長男が車を使用していたため
    名義だけ母になっていた状態だった

・母の携帯電話解約
 経緯:家族で支払いをしており何かしら対応をする必要があると思い
    携帯ショップに行ったところ、解約する流れとなった また、母の支払い分を防ぐため

・母が使用していた車の解約(リース)
 経緯:リース会社から契約者が亡くなった場合の対応として解約する流れとなった

上記を踏まえて2点質問させてください。
①上記に関して、すぐに手続きしないといけないと誤認しており
 後からネットで調べたところ上記の対応は「単純承認」に当たり
 相続放棄できない可能性があると知りました。そういった経緯を踏まえて
 対応次第では相続放棄が認められることはあるのでしょうか。

②子(次男)ですが、住まいは別で上記の手続きなどに
 関わりがない状態となっています。遠くに住んでいるため
 帰省するタイミングで相続放棄の手続きを個人で行いたいのですが
 可能でしょうか。

お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。

ご相談者さん(次男)が相続放棄をすることが可能かというご質問と捉えて、以下、ご回答致します。
 まず、相続放棄をするか否かは相続人毎に選択することが可能であり、ご相談者さんはご投稿内容のような手続きに関わっておられませんので、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄をなさることは可能と思われます。
 相続放棄を個人で行うことが可能かというご質問については、裁判所のサイト等を参考にすれば、ご自身で放棄の申述をすることは可能かと思います。ただし、戸籍等の添付書類を揃えて管轄の家庭裁判所に申述をする必要があるので、ご留意ください(事前に用意しないで帰省されますと、帰省先で入手できない書類があるかもしれませんので、ご留意ください)。

【参考】「相続の放棄の申述」(裁判所サイト)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html

※添付書類について(裁判所サイトから引用)
【共通】
1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【参考】民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

ご回答頂きありがとうございます。
②の回答については解消いたしました。
添付頂いた内容に沿って対応進めていきます。
①についての質問ですが
(次男)とはべつに(長男)(長女)も
対応によっては相続放棄は可能か
どうかをお伺いしたいです。

よろしくお願いいたします。