夫からの退去命令と子どもの親権、慰謝料についての相談
旦那に出ていけと言われた
現在3歳の双子を育ててている
私は週4パートです。
一軒家ローン返済中
旦那とは今までに何回も 俺の話を聞いて欲しい。と喧嘩をしています。
その度お前は俺を怒らせることしかしない。
職場でもみんなにそう思われている。
馬鹿女、野良犬以下など喧嘩のたびに暴言を吐かれています。
1カ月前に些細なことで喧嘩をし
限界だ、今すぐ出ていけと家を追い出されました。
うちの両親が仲介に入り新しい家が見つかるまで家に居させてほしいと話してくれて家にはいれました。
そのまま1カ月たち旦那が落ちついてきた為
元に戻るつもりで居たらまた些細なことがきっかけで怒鳴られ早く出ていけとまた家を追い出されました。
3歳の双子を、連れ今は実家にいる状況です。
この1カ月家賃、学資、保育園費用は旦那引き落としで払ってくれてます。
3人の食費、消耗品費などはもらえていないです。
喧嘩の内容は凄くくだらなく、
例えば旦那が夕食に蕎麦を買っていた→米も食べる?とあたしが聞いたら→蕎麦買ってあんだろ、また俺の話聞かないとブチギレたりしてそこから説教が始まる感じです。
家はもう入れないと言われて荷物だけなら置いておいてよいとこと。
こっちは仕事もあるし、実家は車で1時間30分かかる為、新しい生活環境が、整うまで家に居させて欲しいが怒鳴られて怖い。
子どもは1人なら見れると言われ親権を取られるのが怖い
追い出された慰謝料は貰えるか
婚姻費用は貰えるか
養育費は払わないから子どもに会わなくてよいと言われた
まずは家に入れて欲しい
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 家に戻る権利と婚姻費用について
ご夫婦には法律上、同居し協力する義務があります。ご主人が一方的に質問者様を家から追い出すことは正当な理由がない限り認められません。
ローン返済中のご自宅は夫婦の共有財産であり、質問者様とお子様にも住む権利があります。
ご主人が家に戻ることを拒否し続けるのであれば、質問者様とお子様の生活費として婚姻費用を請求する権利があります。
別居中の夫婦の間で収入の多い方が少ない方へ支払うべき生活費で、家賃や食費、消耗品費、お子様の費用などが含まれます。これは法律上の義務ですので、ご主人は支払う必要があります。
2. 親権について
親権は、どちらの親と暮らすことがお子様にとって最も利益になるかという観点から判断されます。
これまで主に育児を担ってきた質問者様が不利になることは考えにくく、子どもは1人なら見れるといったご主人の一方的な都合で決まるものではありません。
3. 慰謝料について
「馬鹿女」「野良犬以下」といった日常的な暴言は、精神的な暴力(モラハラ)にあたり、離婚の際の慰謝料請求の理由となる可能性があります。
また、一方的に家から追い出す行為も、悪質な場合には慰謝料の対象となり得ます。暴言などを録音したデータがあれば、有力な証拠となります。
4. 養育費について
「養育費は払わないから子どもに会わなくてよい」というご主人の発言は法的にも実務的にも認められません。
親が子どもに会う権利と養育費の支払義務は別の問題です。
まずはご自身の安全を確保し、感情的になっているご主人と直接交渉することは避けた方が賢明です。
家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」や「円満調整調停」を申し立て、第三者を交えて冷静に話し合いを進めることをお勧めします。
①子どもは1人なら見れると言われ親権を取られるのが怖い
親権が父又は母のどちらに認められるかについては、どちらが親権を取得した方が子どもの利益にかなうか、監護の継続性などの事情から判断されることになります。
そのため、夫が子どもは1人なら見れるという事情から、直ちに1人の親権が夫に認められることにはならないと考えられます。
また、双子ですと、兄弟姉妹不分離の原則から、兄弟姉妹の親権を分けるべきでなく、ご相談者様に双子の親権があるという判断がされる可能性があります。
②追い出された慰謝料は貰えるか
離婚する場合に、離婚慰謝料として、「馬鹿女」、「野良犬以下」など暴言を吐かれたことや家を追い出されたことを理由に請求できる場合があるかと思われます。
「馬鹿女」などの発言の録音や、家を追い出されたことについてLINEのやり取りがあると請求の根拠となると考えられます。
③婚姻費用は貰えるか
別居をしている状況ですので、婚姻費用を請求することが可能と存じます。
夫が住宅ローンを支払っているかと思われますが、一般的には住宅ローンの支払いは婚姻費用算定には考慮されないと考えられています。
④養育費は払わないから子どもに会わなくてよいと言われた
養育費は、親が子どもに対して支払う義務があると考えられていますので、子どもに合わなくていいから養育費を支払わないという対応をすることはできないものと存じます。
⑤まずは家に入れて欲しい
夫婦円満調停を申し立てるなど、夫との間で関係を再構築した上で、同居することが考えられます。
今後の対応方針等については、一度弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。