ワクワクメール、開示請求
ワクワクメールで援助交際をして、仮に既婚者で、相手方にバレてしまった場合慰謝料を請求される可能性があると思いますが、慰謝料を請求する際の宛先などをワクワクメールから開示請求を通して、相手が、個人情報などを得ることは可能なのでしょうか?
裁判手続き上の開示請求を行うには、インターネット上の投稿により、請求しようとする人の権利が侵害されたことが明らかであることが必要になります。
ワクワクメールの仕様が、掲示板のように投稿するものではない場合には、そもそも開示請求を行うことができず、また相手方の配偶者の権利が投稿により侵害されたという事態は想定し難いため、開示請求が認められる可能性は低いと思われます。
また、ワクワクメールの運営会社に対して、任意の開示を求める方法もありますが、(会社ごとに対応方針は異なるものの)任意の開示には基本的に応じる傾向になく、警察からの捜査要請がない限り、任意の開示には応じる可能性は低いと考えられます。
つまり何も情報を知られていない場合は、慰謝料を請求される可能性はあまりないということでしょうか?
何も情報がないとなりますと、請求するための連絡ができないため、請求される可能性は低くなると考えられます。
ワクワクメールの方に開示請求が行われたら情報を開示するのかと確認したところ、警察や裁判所、場合によっては弁護士からの要請の場合は、開示すると返答が返ってきました。
もし開示されたらおそらく電話番号を登録していたと思うので、電話番号が知られそこから弁護士に住所や氏名などを調べられ、慰謝料を請求されるのではないかと不安です。
会ってしまった既婚者の方とは謝りの連絡を入れただけで、もうお会いするつもりもありません。私はパパ活目的(大人の行為ありで金銭の受け渡しがある)で会ってしまい、最後の方に指輪をしていたことに気がついたので、謝ることしかできませんでした。
調べたらソープランドなどの仕事で既婚者と行為を行なってしまった場合は、仕事で行った行為なので、女性側に慰謝料は請求されないと書いてあったのですが、パパ活は女性側も慰謝料請求されてしまうのてしょうか?
ワクワクメールが弁護士会照会などの弁護士からの請求にどのような基準で応じているかが定かでないため、開示されない可能性が全くないとは言い難いところになります。
性的サービスを受けることが不貞行為に当たるか否かについては、「恋愛感情を伴うかどうかにかかわらず、夫婦の一方に配偶者が第三者と肉体関係を持つことは婚姻生活の平和を害し、他方の配偶者に精神的苦痛を与えるもの」として、不貞行為を理由とする慰謝料請求を認めた裁判例がありますので、パパ活であっても請求が認められる可能性があると考えられます。
ホテルの滞在時間が30分、出てくるのも別々でしたが仮に探偵などを雇われていた場合は、証拠は揃うのでしょうか?
またメッセージの内容としては、会う前に援助交際の条件のやり取りのみで、会った後は私の既婚者と会ってしまったことに対する謝りの連絡のみです。事後について、性的な行為があったと取れるようなやり取りはしていません。
このような状況でも、慰謝料は取られてしまうのでしょうか?
また、子どもと別居中との記載がアプリにありましたので夫婦関係が破綻している可能性も考えられないでしょうか?