貸したお金を返してもらいたい
離婚した旦那にお金を貸し
当初は月末に返すとの事でしたが
自営で上手く回らず(旦那の方も元請からお金支払われてないとか…)返せないとの事で
連絡もなく連絡しても無視され
義母や義姉に言うと
義姉からは「結婚していた時私はあんたらにお金貸した私に毎月5万10年払え」と…
その時も元旦那は他の自営をしており
私に内緒で義姉にお金を借りていたとの事でして私の知らない所で借りていたので私はそれは無視してますが
元旦那に貸したのは子供の学費で
貸した証明等はちゃんとあります
早急に返してもらう方法はありますか?
法的には、最終的には訴訟を提起して判決を得て強制執行による回収する、ということになります。元夫婦の関係では感情的な対立等も起こるため、話し合いで解決が難しい場合には、粛々と法的措置を採るほかない(結果的にそれが最も近道)と思います。ただし、自営業とのことで、回収可能性については何とも言えないところです。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
質問者様がお持ちの「貸した証明」は、返済を求める上で非常に重要な証拠となります。これがあることで、法的な手続きを有利に進めることができます。
お金を回収するための具体的な手続きとしては、段階的に以下のような方法が考えられます。
1. 内容証明郵便による請求
まずは、弁護士や行政書士などに依頼して、正式な請求書を「内容証明郵便」で送付する方法があります。
これは「いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が証明してくれるものです。
これにより、返済を求める強い意思を相手に示し、心理的なプレッシャーを与えて支払いを促す効果が期待できます。
2. 支払督促
相手が内容証明を無視するような場合、簡易裁判所に「支払督促」を申し立てる方法があります。これは、書類審査だけで裁判所から元ご主人へ支払いを命じる督促状を送ってもらえる簡易な手続きです。相手がこれに異議を申し立てなければ、財産の差し押さえ(強制執行)が可能になります。
3. 民事訴訟(裁判)
相手が支払督促に異議を申し立てた場合や、直接裁判を起こす場合は、訴訟手続きに移行します。
貸した金額が60万円以下であれば、1日で審理が終わる少額訴訟という簡易な裁判も利用できます。
裁判で勝訴判決を得られれば、元ご主人の預金口座や給与、財産などを差し押さえて、強制的にお金を回収することが可能になります。
また、お義姉様からの請求についてですが、これは質問者様が関知しないところで元ご主人が個人的にした借金である可能性が高いです。
当時夫婦であっても、一方が事業などのために個人的にした借金について、もう一方が返済義務を負うことは原則としてありません。
したがって、お義姉様の請求に応じる必要はないと考えられます。
この件は、元ご主人への請求とは別の問題として切り離して考えましょう。
まずは内容証明郵便の送付から検討してみてはいかがでしょうか。