自己都合返品での脅迫の可能性について

先日、個人経営の店で商品を購入後、値段を調べたら通常より高い値段で売られていたことに気づき、返品が可能かすぐに確認しに行ったところ、返品はできないと言われ、自己都合なので仕方がないと思いつつ
「なんで使用前なのに返品できないのか?」
と、一応尋ねてみると何故か返品に応じていただけることになりました。

質問なのですが、この発言や行動は脅迫や恐喝にあたるのでしょうか?
もし当たる場合、警察沙汰になってしまうとどのような方法で連絡が来るのでしょうか?

刑法第222条第一項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

相談者さんの言動が、相手方に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」いたか否かということが、刑法上の犯罪が成立するか否かの判断基準となります。

上記、ご参考ください。