自己破産申請中の不動産売却後の残債務の扱いについて
現在自己破産の申請中です。
友人:150万
消費者金融と銀行ローン:380万
クレジット:50万
不動産投資用マンションローン:3400万
自己破産する事で自分名義の不動産である不動産投資用マンションは売却手続き取られると思いますが、その点に関して質問です。
ローン残3400万
売却査定で3300万
自分で対応した場合仲介料や税で追加で100万程度赤字になる見込みです。
管財人に対応してもらう場合はそういった費用はどういう扱いになるのでしょうか?
売却して得た金銭は抵当権とかなんとかで借り入れしている銀行に返済されるのかもしれませんが、確実に足が出る見込みです。
その足が出た分は私の他債務と合算して今回の自己破産の手続き内で扱ってもらえるのか、それとも自己破産が成立したとしても後日返済義務を負うのか。
自分名義なので処分されないという結論には至らないと思ってますが、自己破産の免責が得られたとして、結局その後支払う残債が残るだとしたら精神衛生的に大分変わるため質問になります。
宜しくお願いします。
ローン債務を債権者一覧表へ記載しておけば、ローン残債務も免責の対象になります。
ただ、破産申立前の処分については問題になる場合が多く(自宅不動産かつ明らかなオーバーローン物件といったケースは許容されることも多いですが)、各地の裁判所の運用基準を確認する必要があります。ご質問に記載されたような不動産価格とローン残高であれば、(債権者から担保不動産競売を申し立てられて強制的に処分となる場合は別として)基本的に破産前の売却をすべきではなく、破産管財人による任意売却処分に委ねるべきであると思います。
ありがとうございます!