自己所有物件でのルームシェアには双方の合意や認識にかかわらず賃貸契約が発生するのか
私が所有している分譲マンションでのルームシェアについて質問です。
個室が一部屋空いているのでルームシェアという形で人を住まわせています。相手は別世帯の親族ではない他人です。対価として生活費という名目で金銭を受け取っています。住んでもらう前には入居、滞在、退去のルールついて細かく記載した契約書を作成して、電子署名により契約締結としています。
上記前提での質問なのですが、私はあくまで作成した契約書にのっとったルームシェアの関係のつもりでいますが、自己所有物件の一室を金銭を対価に貸し出しているということであれば双方の合意や認識にかかわらず賃貸契約が発生しているのでしょうか?
そうであればトラブル等があった場合法的に争ったとしても契約書の効力はあまりないとなってしまうのでしょうか?
個人的に心配しているのは居座りについてなのですが、借り手側も貸し手側も数週間程度の一定期間を持って事前申告すればルームシェア関係を解消できる旨を記載しています。ですが賃貸契約が発生してしまっているならこの取り決めは意味のないものになってしまう可能性があるのではと不安になり今回質問とさせて頂きました。
宜しくお願い致します。
自己所有物件の一室というのはマンション一戸のうちの一部屋のことですが、お互いの部屋以外のキッチンやバスルームリビングなどはオーナーと共用で相手も使用します。
使用貸借契約(無償で部屋などを貸す契約)として評価される余地は十分あるかと思います。
通常の賃料相場よりも格段に低い生活費名目の費用負担であれば、尚更です。
未だトラブルになっていない現時点の段階で、事後のトラブルに備えて、この契約が使用貸借であることを確認するやり取りを書面、LINEなどで残してはいかがでしょうか。
回答頂きありがとうございます。
新しい観点からのアドバイスを頂き大変参考になりました。周辺賃料相場より安くはありますが「格段」とはどの程度を指すのか分かりかねるため相場の大体何割程度か等教えて頂けますと更に助かります。
また出来れば質問した点についても回答頂けますと非常にありがたいです⋯!
①記載した状況では本人達の認識に関わらずオーナと利用者の間には賃貸契約が発生しているのか。
②オーナーと利用者双方が同意し電子署名を施した契約書の効力。(上記質問の回答がyesの場合とNoの場合それぞれ)
回答にあたり足りない情報があるようでしたら追って追記させていただきますのでその場合はご質問いただけますと幸いです。
何割とは具体的に言えませんが、例えば、固定資産税分未満などです。
①生活費の額や近隣平方メートル当たり賃料との比較になるのでお答えしようがありませんが、賃貸借契約にならない可能性もありえます。
②イエスもノーも効力はありますが、契約の性質が使用貸借なのか賃貸借契約なのかは別の話です。
追加での回答ありがとうございました。
>契約の性質が使用貸借なのか賃貸借契約なのかは別の話です。
つまり持ち家を他人に使わせるという状況下では、オーナと利用者の間に交わした契約は使用貸借または賃貸借契約のどちらかにはなるという認識で宜しいでしょうか?
またそうである場合どちらになるのかは自分達で作成した契約内容に関わらず、受け取る金額の大小が優先されるということでしょうか。