キャンピングカー修理費用73万円の支払い義務とリスクについて
ジモティー経由で知り合った方からキャンピングカーを短期間レンタルしました。
私の不注意で給油口付近に擦り傷をつけてしまいましたが、契約書はなく、LINEのみのやりとりでした。
相手から約80万円の見積が提示され、「支払い困難」と伝えたにもかかわらず、合意のないまま一方的に修理が進められ、約73万円を請求されています。
しかも修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾の交換やシーリング施工も含まれています。
車検証の所有者は相手の父親名義で、請求者本人は使用者です。
のちに「分割でも構わない」と請求方針が変化し、一貫性も疑問です。
【お聞きしたい点】
* 書面契約も明確な合意もない中で、一方的に修理された費用を支払う義務があるのか
* 所有者と請求者が異なる場合でも、損害賠償請求は可能なのか
* 擦り傷程度の損傷に対し、70万円超の修理費は妥当か
* このまま支払いに応じない場合のリスク
必要ならLINE履歴・請求書写真一式は提示可能です。
専門家の皆さまのご見解(法的評価と実務上の対応策)をお願いします。
ご回答ありがとうございます。実はすでに相手の弁護士から「8月12日までに支払うように」という内容の通知書が届いており、
本日中に返信を予定しております。その旨も踏まえて、追加のご見解などいただけますと幸いです。
交通事故と無関係な修理は因果関係がないとして、損害賠償の対象外です。そのため、「修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾の交換やシーリング施工」部分については、本当に無関係ということであれば、損害賠償する必要性はありません。
金額の妥当性については、上記の除外部分を除いた額でないのならば不適切な金額であるとは思いますが、その額がいくらなのかは業者ではないのでわかりかねます。
また、物損事故の請求ができるのは所有者であって、占有者は例外的に請求できるにすぎません。
>書面契約も明確な合意もない中で、一方的に修理された費用を支払う義務があるのか
損傷が発生した経緯等が不明ではありますが、少なくとも現時点で、相手の言い分のまま支払う義務・必要はありません。【修理内容には、損傷と無関係と思われる装飾の交換やシーリング施工も含まれています。】との事情もあるようですが、前提として、損害の発生や貴方の不注意行為との因果関係については請求者側に主張立証責任があります。
>所有者と請求者が異なる場合でも、損害賠償請求は可能なのか
所有者(相手の父親)が請求権者となります。
>擦り傷程度の損傷に対し、70万円超の修理費は妥当か
不当な請求である可能性が高いです。
>このまま支払いに応じない場合のリスク
請求者も弁護士に委任して内容証明によって通知等してくる可能性があるほか、訴訟提起等をしてくる可能性もあります。ただ、先述のとおり、損害の発生や貴方の不注意行為との因果関係については請求者側に主張立証責任があるので、その点に請求者が自信を持てない限りは上記の可能性も低くはなるでしょう。
いずれにしましても、一度、弁護士に個別に相談するなどして方針等を検討した方がよい状況であると思われます。
ご回答くださった弁護士の皆さまへ
このたびはご丁寧なご回答をいただき、誠にありがとうございました。
それぞれのご意見、とても参考になりました。
現在の状況について補足いたします。
実は、すでに相手方の弁護士から「8月12日までに支払うように」との通知書が届いており、
こちらとしても本日中に返信を出す予定でおります。
つきましては、下記のような文案で相手方の弁護士にメールで返信を行おうと考えています。
内容に問題がないか、また補足・修正すべき点などがあれば、アドバイスをいただけますと大変助かります。
【返信予定文案】
お世話になっております。
ご請求いただいた修理内容の中には、事故との因果関係がどこまであるか、専門的な検証が必要な項目が多く含まれており、当方では判断が難しい状況です。
また、実際に接触したのは給油口まわりの軽度な擦り傷および塗装剥がれ程度であり、
それ以外の修理内容との因果関係については、現在確認を進めております。
さらに、請求者が車両の所有者ではない点についても、請求の法的正当性を含めて検討しております。
つきましては、8月12日までの一括支払いには応じかねますが、
確認中の事実関係を踏まえ、当方の判断に基づいて必要な対応を検討させていただきます。
重ねてのお願いとなりますが、ご確認・ご助言いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
先方から提示されている情報や修理見積書等の確認をしていないので、その限りでのご回答とはなりますが、その文案でまずは問題ないものと思われます。(その予定がある場合は、弁護士に相談予定であることを付記してもよいかもしれません。)
迅速なご回答をいただき、誠にありがとうございます。
ご助言を参考に、さきほどの内容にて相手方弁護士へ送ってみました。
今後の状況次第では、あらためてご相談をお願いする機会があるかもしれませんが、
その際は何卒よろしくお願い申し上げます。