壁面漏水補修が長期化し居室が使えないが損害賠償又は慰謝料請求できますか?
マンションの区分所有者(居住)です。管理組合・管理会社の自室への漏水対応が以下の状況です。損害賠償や慰謝料の請求が可能かご教示ください。可能性がある場合は正式に弁護士相談したいと考えています。よろしくお願いします。
経緯の概要:2023年春に階下の部屋に漏水再発。その1~2年前に外壁漏水を補修した時と同じ箇所。2023年10月の調査で外壁から自室床下を介して階下に漏水していることが判明。要望するも床面の漏水染み全体の原因特定は行われず(結露かもしれないとの回答)。特定できた原因箇所の補修を12月に完了。散水試験など効果確認せず。2024年3月に室内補修が理事会で決定。同年4月に階下漏水再発により室内補修中止。同年10月まで管理会社担当者が漏水調査の提案・当方への連絡などの対応を放置。虚偽の弁明あり。2025年1月に外壁補修(内壁を剥がし室内からの注入も含め)を実施するも別の箇所からの漏水を確認。さらに同年6月補修するも不完全。同年8月6日追加補修、効果確認試験なし。同月10日の降雨で壁と床版の境に漏水染み再発。居室の復旧まではまだ相当の期間がかかる見込み。少なくとも今年1月以降、この部屋を使えません。
賃料減額請求は可能でしょう。
ただし免責割合ですし、金額的に弁護士への依頼をすれば、費用倒れの可能性はあります。
自己所有なので賃料減額請求とは管理費・修繕積立金の減額請求が可能ということでしょうか? この間の精神的な苦痛に対する慰謝料請求は難しいですか? 費用倒れしない方法として、例えば、個人で行う少額請求訴訟(60万円以下)は可能でしょうか?
精神的苦痛は一般的にはこういう類型では見られません。
貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドラインを検索してみてください、おおよその目安はわかると思います(とはいっても、法律ではないので強制的なものではないですが)
少額訴訟は可能です。
一応、貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドラインを確認しましたが、うちは賃貸物件ではないので全く参考になりませんでした。ありがとうございました。
大変失礼しました。
全て賃貸借を前提に回答しておりました。
申し訳ありません