友人間の金銭問題 貸付が贈与に変わった返済義務
本人、相手、共にLGBTQのG同士の話です。
平成29年から30年にかけて、
3回に渡り120万を借入しました。
都市に住んでる友達に、自分が当時家のリフォーム関係と生活資金で困ってて足りないところをどうしようって悩んでたら、その都市に住んでる友達が足りない分を補填してくれました。
いわゆる口約束で、通帳に振込確認はあるけど、貸付書もなく返済期限とかも一切なく
やりとりは当時のラインなので詳しくはこちらには残ってない状態です。
そして、
何年か前に、
『○○さんには、相談とか話とかすごい聞いてもらってるし、○○さんとの仲だから、お金はもうええわ。そのかわり仲良くしてね?』
みたいなの言ってくれたり、
自分が都市進出しようとしてたとき、その都市に住んでた友達が、
『うちのところおいで?』って言ってくれて、他にも自分が毎月の支払いがあるって話したら『一緒に払おう?』
って言ってくれて、そのあとに、
『借入のお金ももういらんよ?』
って、共に生きるのが楽になる嬉しい言葉を言ってくれて、その友達のことを人間として尊敬するって思ってました。。
実際お互い、付き合うか付き合わないかいつも話してる感じだったので、根底では結ばれてる感じではいました。
そして、先日急に、
貸付の件だけど返済計画いい?
ってラインがきました。
自分があまりにもびっくりして、
落ち着きながら、今までの事実を話しました。
何回かそういう言動があったこと。
何回も確認したこと。
貸付から贈与的な感じになって、
返済はもうなしの形になってるって話しました。
そしたら、相手は覚えてないとか言ってきたのでいつ頃か聞いてきて、
それぞれどういうシチュエーションで話してくれたかを説明しました。
最初の、
そのかわり仲良くしてね?は
令和の初め頃電話してるときに言ってくれました。
都市進出の時の話は、
都市に住んでる友達がパートナーができる前です。これも電話ですが、その友達にパートナーができたので都市進出のはなしは消えました。
最後は、都市の友達が会いに来てくれた時、
実際に
『その話はもうなし。』
みたいなことを言ってくれました。
ただ、定期的に話題にするので、
現金を回したことをわすれるなよ?感謝して生きろよ?って意味あいで話してくるのだと思ってました。
そうすると、
話したことは覚えてないし、○○さんが勘違いしてるのかもだし、他の人の発言ではないか?と言ってきたのです。
とりあえず貸付のスタンスは変わらないし、返してくださいとのことです。
ただ、お金に困ってもないし返済期間も決めないし、細かなことは決めませんが、誤解させてしまう発言が有ればごめんなさいといわれたかんじです。
実際、いらないからってなった時の話は、記憶と時期で、メモとかは残念ながら残してません。
この場合、自分は貸付が贈与になったと思ってても、貸付に戻り、返済の義務があるのでしょうか?
有識者さまたちのご意見をいただきたく、
わかりにくい部分もあると思いますが、盤面にしました。
よろしくお願いいたします。
仮に貸付だった場合には、改正前民法が適用されて時効が成立していないので、返済の債務は残ります。
しかし、そもそも贈与だったのであれば、返済義務はありません。
契約書もないとのことで、振り込み事実しかわからないのであれば、このお金の受け渡しが、貸付なのか、贈与なのかわかりません。
そして、この立証責任は、相手にありますし、貸付であるとの立証ができない可能性の高い事案です。
なお、相手とのやり取りの中で、貸付であることを前提としたものがあったりすると、貸付の立証がされてしまうリスクがあります。(借りたお金、後日返すなど。)
ご心配であれば、一度最寄りの弁護士に直接ご相談してみてください。
回答ありがとうございます。
時効というのは何年で適用されるのでしょうか?
あと、もし自分の方にはやりとりが残ってなくても、相手の方にやりとりがもし残ってたら返済の義務がある可能性が高くなるのでしょうか。
ラインのやり取りで、現金の話になった時に
こちらは回してくれてありがとう。とか感謝の言葉は送ってて、もしかしたらそのうちに。のようなことばを送ったかもしれないとふと思い出して怖い思いでいっぱいです。
正直なんで覚えてないふり?をするのかもわかりませんし、改めて貸してるスタンスと言い出したのかも実際わかりません。
ただ本当に言われたので、相手の出方を見ようと思います。
旧民法適用の債権なので時効は、貸付時から10年です。
なお、借りたものを返すなどと言ってしまった時点があれば、その時点で再び時効が更新されてしまう可能性があります。
そうなんですね。
更新されてたら本当に怖いです。