本番行為なしのパパ活後、未成年疑惑で警察対応の相談は可能?

X(旧ツイッター)で見つけた方とパパ活した件について相談です。
相手方のプロフィールには18と記載してあり、DMのやりとりの中でも年齢は確認しました。
実際に会った相手は18才よりも大人っぽく見えました。ホテルについて話をしていると,「先輩から勧められてやっている」「先輩がメールのやりとりをして,私がパパと会っている」というような話をしていました。そして,いざ行為を始めようとすると,相手はとても緊張した様子で,なんだかかわいそうに思えてきて興奮も冷めてしまったため,体を触りはしましたが,本番行為はなく,ホテルを出ました。お金は1万円払いました。
しかし,終わった後に,本番行為はしていないとはいえ,パパ活をしてしまったことや,相手が18歳未満だったらどうしようという不安と後悔ばかりが募っています。
Xのアカウントは消してしまったため,やりとりを見ることができません。
相手はまだXをしているようです。相手にとっては特に何のデメリットなかったと思うので,自分から警察に行く可能性は少ないとは思いますが,もし,相手が警察に行った場合,私は何かの罪に問われるのでしょうか。
また警察による介入があった際にすぐに弁護に動いて頂けるよう事情と私の言い分を共有して下さる弁護士の方を見つけたいです。

仮に18歳未満であれば
体を触りはしましたが,本番行為はなく,ホテルを出ました。お金は1万円払いました。
という行為は児童買春罪を疑われます。

16歳未満であれば
不同意わいせつ罪(176条3項)を疑われます

いずれの罪も年齢を知らなかったという弁解がとおれば成立しません。
なお、地域によっては青少年条例に年齢を知らなくても処罰できるという条項があるので、青少年条例違反(わいせつ行為)による処罰がある可能性があります。

回答ありがとうございます。
ホテルを出たあとのXのDMのやり取りなどから,本番行為がなかったことは証明されると思うのですが,それでも児童買春罪になりますか。

また,女性自身が本番行為はなかったと証言した場合は罪になりますか。

児童買春罪は性交だけでなく、性器接触行為も含みます。
さらに、青少年条例違反は、性交・性交類似行為・わいせつ行為と範囲が広いので、
相手方が18歳未満の場合は、どちらかの罪名に触れると思われます。

第二条(定義)
 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

事実関係を後出しされると、
回答がブレますので、
ここまでにしておきます。

分かりました。回答ありがとうございました。