SNSのDMを運営会社に開示請求する法的可能性は?
法的にSNS上でのダイレクトメッセージを第三者が運営会社に対し開示請求することは可能なのでしょうか?
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。可能ですが本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう!
警察が犯罪捜査の目的で捜査する場合は別として、民事の手続で開示を求めても、普通は応じてもらえません。日本国憲法で保障された通信の秘密にかかわるからです。情プラ法(旧プロバイダ責任制限法)の発信者情報開示請求は、SNSのDMには利用することができません。
SNSのダイレクトメッセージは「特定電気通信」に該当しませんので、発信者情報開示請求することはできません。
また、裁判手続きによらずに、任意に開示を求めても、警察からの要請がなければ、運営会社は基本的には応じない方針です。
DMの開示請求はできません。
警察の捜査としてであれば、相手方が特定される可能性があります。ですが、警察が捜査するのは何らかの犯罪が成立する可能性が高いケースのみで、それ以外のものでは捜査しません。
刑事事件においてはどのようになりますか?またそのアカウントが削除されている場合復活させることは可能ですか?
刑事事件としてであれば、通信内容を差押えるなどがあり得ます。
Xなどではアカウント削除して一ヶ月を超えると復活できないのでログも完全に消えてしまうという話がありますね。このケースでは警察が捜査しても大元が消滅するのでどうしようもないですね。
何度もすいません。警察は何を基準に捜査をはじめるのでしょうか?
DMのやり取りに関係する被害者からの被害届が多いです。
ありがとうございます
最後に聞きたいのですが、それは警察は被害届がないと動くことができないという解釈でよろしいでしょうか?
既に被疑者の一部が検挙され、それ以外も芋蔓で挙げようとするケース(例えば児童ポルノなど)でもない限り、基本的には警察は自発的な捜査はしないですね。
動くことができないわけではないですが、動く人員的余裕がないので、被害届がないならば事実上動かないという理解です。