休職満了日を正確に伝えられず、退職の流れになるのは問題はないか?
【状況】
昨日(8/6)に、私が会社の担当マネージャーにメールにてうつ病の1ヶ月の追加の休職の診断書を提出しました。
しかしながら、昨日中に電話で休職満了日が昨日(8/6)にあたるとその時に告げられ、退職手続きをすすめていくと伝えられました。
※1ヶ月前に休職の診断書を提出した際、再度延長は退職の可能性があります。と電話では伝えられていましたが、具体的な日付は言われませんでした。
【時系列】
2025/2/12に診断書提出(うつ病)
↓
休職発令(2025/3/12〜2025/6/11)の
メールによる連絡あり
↓
2025/5/8に職場復帰診断書提出
↓
2025/7/7に再度診断書提出(うつ病)
↓※この期間に休職満了日の連絡なし
2025/8/6に延長のための診断書提出
↓
今現在の状況
【就業規則】※自分で簡潔にまとめてます
傷病による欠勤や有給休暇が連続で20日営業日の翌日から休職になります。
休職期間最大は3カ月とする。
休職の発令(休職期間)は、本人に通知する。
一定期間休職し復帰したが
半年以内に再度同類の症状による休職した場合は、復職前の期間を合算する。
【質問】
会社または担当マネージャーの対応としては合っているのでしょうか?
お答え頂いたお二方
貴重な情報ありがとうございます。
気になった点があるのですが、
「【就業規則】の欠勤や有給休暇が
20日営業日の翌日から休職になる」
というところで
復職してからその期間(連続20日営業日)も
経ってないですが、
その点も含めてお考えをお聞きしたいです。
※復職後、上記の期間「」の部分は
考えないのでしょうか。
【就業規則】にはそういった文章は
記載が無いと思います。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、就業規則等関連規定とやりとりの詳細について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。納得のいかないことは徹底的に解明しましょう! お力になりたいと思います。労務管理と労働法に精通した弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。
本来は、法律上は労働による傷病は保護されるものの、他方で私傷病は救済されません。
しかし、それでは労働者が安心して働くことができないので、就業規則で恩恵的に一定期間限定で救済されるようにしている会社が多いのです。
ご質問者様の会社もそうです。
そして、この就業規則は、法律の上乗せなので、就業規則に定めた要件である期間を満たしてしまったのならば、御納得ができなくとも、退職する運びになります。
就業規則は、
休職期間最大は3カ月とする。
休職の発令(休職期間)は、本人に通知する。
一定期間休職し復帰したが半年以内に再度同類の症状による休職した場合は、復職前の期間を合算する。
とあるとのことですが、ご質問者様は、1回目に二ヶ月休職し、2回目の今回は2025/7/7に再度診断書提出(うつ病)とのことですから、2025/8/6に通算三ヶ月になってしまいます。
もっとも、2回目の期間中に休職満了日の連絡なしとのことですから、就業規則の「休職の発令(休職期間)は、本人に通知する。」という点には反しており、手続き上の瑕疵(問題)があるように思います。
しかし、その点がどれほど重いかというと、上記の規則の定め方からすると、自動的に算定可能なので、労働者側の予測可能性をそこまで害するものとは思われません。
【まとめ】
対応として、2回目の休職に際して、就業規則の「休職の発令(休職期間)は、本人に通知する。」という点には反しており、手続き上の瑕疵(問題)があります。
しかし、その問題点は、そこまで重い瑕疵とまではいえないと思われます。