自己破産可能性と免責不許可事由の影響について相談したい
自己破産について質問です。
借金は約600万。
原因はギャンブル(競艇)です。3年位で作りました。消費者金融に借りるときは他社からの借り入れ額を誤魔化したりもしてました。
もちろん生活を切り詰めて返すつもりでいて、これまでは弁護士に相談もせず返す→また借りるを繰り返していましたが、5月に刑事事件を起こしてしまい、2ヶ月留置されたことで仕事を解雇されてしまい返済の見込みが立たなくなり、今回の相談に至りました。
逮捕される直前の月に新たな借り入れも100万程度行ってます。(逮捕された事で消費者金融1社は一度も返済出来てないです。自己破産を考えて借りたわけではなく、年収と同じくらいの額の借金にはなりますが、なんとか数年で返せると睨んで借りたものです。結局その100万も逮捕前にギャンブルに使うという悪質ぶりですが)
免責不許可理由がメインの借金で自分でも口座履歴を見ると悪質と捉えられても仕方ないギャンブルのめり込みっぷりですが、自己破産できるでしょうか?
個人再生も検討してはいますが、失業したばかりの為、安定した収入を得ているという面でも客観的に認められないと思い悩んでます。
また投資用ワンルームマンションを2つ所有しており、売れば100万程度の赤字になります。売らなくても手出しあります。自己破産であれば処分されると思いますが、個人再生手続きになる場合はどういう扱いになるのでしょうか?この際に処分してすべて清算したいと考えてます。
裁判所が最終的に判断することになりますが、初めての自己破産であれば、免責が認められる可能性は相当程度高いです。
相談者様もご存じでしょうが、自己破産には、免責不許可事由というものが定められています(破産法252条)。ご相談者様が気にされている「ギャンブルによる浪費」や「借入時の総借入額の誤魔化し」は、まさにこの免責不許可事由に該当します。
これらの免責不許可事由に該当する場合、原則として免責は認められません。
しかし、実際には、裁判所の裁量によって免責を許可する「裁量免責」という制度があり、特に初めての自己破産の際には、多少の免責不許可事由があったとして、本人の反省を加味して、裁量免責により免責を認める場合が多数あります。
そのため、相談者様のケースであっても、自己破産(免責許可決定)が認められる可能性は相当程度高いのです。
また、個人再生は、将来継続的に安定した収入が見込める場合に、債務を圧縮し弁済を続けることを前提に利用できる手続きとなっており、ご相談者様の場合、現在失業中であるとのことですので、個人再生手続きの利用が難しいのは確かです。
ただ、投資用ワンルームマンションについては、個人再生手続きの場合、手続上でのマンションの売却は不要となる点でメリットはございます。もっとも、「清算価値保障の原則」により、最低弁済額(個人再生後に返済しなくてはいけない金額)は、債務者が自己破産を選択したときに債権者(貸した側)に配当される金額を下回ってはいけないため、今回のケースでは、申し立て時点で所有している財産(マンションの売却価格の合計とその他現金・預金)の総額が、個人再生後の債務額となりますので、よほど収入がある場合でなければ、個人再生は難しいと思います。
ありがとうございます。自分の馬鹿さに嫌気が差し、反省は相当しております。免責得られるように頑張ります。