別居中の面会交流は、旦那の要求通り全て認めなければならないのでしょうか?

現在、旦那と別居中であり旦那は円満調停、私は離婚調停を立てています。2歳の娘が1人いますが、私が同居して育てています。
別居理由は、旦那による経済的、性的DV、モラハラがあり、耐えられず別居に踏み切りました。
旦那が近くに住んでいることもあり、頻回に面会交流を要求してきます。月2回の宿泊、月1回土日どちらかの日帰り面会、週1回の宿泊ありで保育園の送迎、土曜日の習い事への同行、さらに要望で保育園の送迎を週2回に増やして欲しいと言ってきます。
あまりに面会の要求が多く、子どもと私の生活が安定しなく、土日のほとんどを面会交流で費やされるため、子どもとゆっくりする時間を十分取れません。また、子どもも面会交流から帰ってくると凄く甘えてくることや、夜寝ないこと、イヤイヤが以前よりも増えて困っています。この様な状況を伝え、影響が出ているから頻度を考えて欲しいと伝えても、今影響が出ていても今後子どもには父親の教育が必要になるから、多少無理をしても履行すべきだ、と言い考えは変わりません。
私自身も面会交流の際に顔を合わせて、その度に今後の仕事や生活について何度も聞かれストレスになっています。現在調停中のため、面会交流以外のことでお互い話はしないと約束しているのですが、気になるようで質問をされます。
この様な状況の場合、面会交流の回数を少し減らしてもらうことは出来ないのでしょうか?求められたら求められるだけ、応じなければならないのでしょうか?面会交流はこどもの権利であり、親権者である旦那の権利でもあるため、私の判断で拒否や回数を減らすことは難しいといろいろなサイトに書いてあり、正直苦しい状況です。
長くなってしまい、大変申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

面会交流は、別居親から求められたら応じなければいけないものではなく、お子様の利益になるよう、父母が協力できる条件をすり合わせて実施するものです。
したがって、面会交流により、今まさにお子様とご相談者様が多大な負担やストレスを感じていらっしゃるのであれば、条件の見直しは必須と考えます。

当事者間での解決は難しそうなご様子ですので、面会交流調停を申し立て、ご相談者様が認識している問題点や、許容できる具体的条件を主張するという選択肢がございます。
ご相談者様の場合、既に申し立て(られ)ている離婚&円満調停と併行して審理が進みます。

夫が、調停員や調査官に説得され、譲歩の姿勢を見せるのであれば、改めて条件等を話し合うことになります。
夫の考えが変わらず、調停での話し合いがまとまらない場合は、審判という手続きに移行します。
審判では、双方の主張や証拠資料により、裁判官が、適切と思われる面会交流の条件などについて判断を下します。
ご状況にもよりますが、審判では、双方の希望条件を折衷案にしたような判断が下されることが多いです。

結論として、調停申立により、面会交流のご負担が軽減される余地はあろうかと存じますので、ぜひご検討ください。

DV気質の配偶者との離婚係争をご自身で対応されており、かなり疲弊するご状況かと存じます。
しかも、夫の態度からすると、長期戦を覚悟しなければいけない可能性もございます。
今後の方針等を整理するという意味でも、弁護士へのご相談をお勧めいたします。