借主更新希望無視の問題と猶予期間中の賃貸契約の対応方法

東京都江戸川区の物件(2階戸建て)を貸しており、借主とは2023年8月10日〜2025年8月9日までの一般契約です。仲介は株式会社ミニミニ(管理なし)です。

2025年6月にミニミニから「契約更新の有無」について問い合わせがあり、私は「更新しない」と明確に回答しました。ところが、借主が「更新を希望している」との連絡を受けたのは2025年8月5日で、それまで借主側の意向は一切共有されませんでした。

契約書には「更新は貸主・借主協議のうえ行う」と明記されており、借主の希望は協議に不可欠な情報と考えます。ミニミニが一方の意思のみを扱い、借主の希望を私に知らせなかったことに強い違和感があります。

現在、借主には半年程度の猶予を設け、円満退去を希望していますが、更新拒絶の意思表示の有効性や半年程度の延長契約についての契約・通知の方法、ミニミニの仲介責任について整理したく相談に至りました。

また、今後ミニミニとの関係を終了し、他の仲介業者に切り替えることも検討しています。
今後の対応(借主への通知、内容証明の要否など)についてご助言をお願いします。

現在作成中の猶予期間(約6か月)中の賃貸契約書を作成送付の時期はリスクがないようにするためには、いつまでが適切かなのか。契約書を自分で作成しているため条件設定やドラフト内容の確認・修正についてもアドバイスをもらいたい。
特に、猶予期間中の賃料支払い条件、契約終了の取り扱い、未払い時の対応などについて法律的に問題がないかのアドバイスを希望します。

合意更新していなければ、法定更新されています。
契約については、期間の定め以外は従前と同じ内容となっています。
ご自身側でイニシアチブをとることはできないです。

更新拒絶ではなく、解約申し入れです。
ただ、「正当事由」がなければ認められません。
ご記載の事情ではあるようには思われません。

解約を実現するには、借主側と交渉して、転居先の便宜や立退料を支払うなどといった対応が必要となると思われます。

定期借家契約では無い場合には、期間満了の一年前から半年前までに解約の申し入れが必要ですし、さらに、正当事由も必要です。
これが無いと、合意はなくとも法定更新されてしまいます。
なお、法定更新の場合には従前の内容で、期間については借地借家法により期限の定めのない賃貸借契約になります。

契約内容は定期借家契約・普通借家契約のどちらでしょうか?