不当利益返還請求の時効について
不当利益返還請求の事項は次のいずれかのとおりだと認識しています。
① 権利を行使できることを知ったときから5年
② 権利を行使できるときから10年
では例えば、2005年から2020年の期間で相手方が不当利益を得ていたことが2025年になって発覚した場合、時効を援用された場合に請求が出来るのは、
①2005年〜2020年の期間の損害
②2015年〜2025年の期間の損害
のどちらになるのでしょうか。
また、仮にその期間の相手方の行為を詐欺として訴える場合であれば、何年までに請求を行う必要があり、どの期間の損害を請求できるのでしょうか。
旧民法と新民法にまたがりますが、不当利得の場合は一般債権の時効が適用されるので、2015年から2020年までの部分が時効にかかりません。
詐欺の場合には、不法行為の時効が適用されるので2005年から2020年までの部分になります。