会社から労働組合の預り金口座に未払い賃金を入金してもらうことは違法ですか?

労働組合で事務を担当しています。

会社側から払ってもらう労働者への未払い賃金を、組合が開設する銀行の「預かり口口座」に入金してもらうことに

ついて、何らかの法的に違法なことがありますでしょうか? 違法でなく問題なければ、一旦、組合の預かり口に

入金してもらい、その預かり口座から労働者個人の口座に振り込むことを検討しています。

なにとぞご助言をお願いいたします。

振込口座のことだけを考えるのであれば、支払を受ける労働者が、どの口座を指定するかは自由ですから、当該労働者の希望があれば、組合の預かり金口座であっても、法的には問題ないと言えます。
ただし、そこから、何らかの天引きをして労働者に支払うということになると、場合によっては非弁の問題が生じる可能性が考えられます。