建物明渡請求事件 裁判について

娘が長期家賃滞納をし裁判所から建物明渡請求事件書類が届きました。R6.12〜R7.8まで未払いです。正確な金額を聞き早急に支払いと退去を済ませる予定になっていますが、答弁書を送る前に取り下げてもらう事は可能なんでしょうか?

裁判へ出向く場合代理人弁護士さんへお願いした方が良いのでしょうか。
よろしくお願いします。

貸主側としては、9か月もの間滞納されているため、信頼関係が破壊された(再度滞納されるおそれがある)として、早急に支払う旨を伝えられても、訴えを取り下げる可能性は極めて低いと考えられます。
裁判実務上、3か月滞納があると、建物を明け渡せとの判決がでることが一般的です。

すぐに支払いができるのであれば、滞納分を支払い、以後も滞納しないように支払い続けるという条件を提示して、和解を提案することも考えられますが、貸主側が応じなければ、明け渡せとの判決がでると考えられます。

弁護士に依頼することも対応としては考えられますが、貸主側が和解に応じる意向がない場合には、弁護士に依頼してもというところですので、ご本人が出向くのでもよいかもしれません。

ありがとうございました。

未払い賃料を支払った上で退去をすることが確実であれば、取り下げてもらう可能性はでてきます。
賃貸人としては、賃借人に居座られると困るので、強制的に退去が出来るように判決がほしいのですが、判決が出る前に退去してしまえば、判決をとるメリットがありませんから取下げの可能性は出てきます。
ただ、逆に言えば、判決が出たとしても、未払い賃料を満額支払って、すぐに退去すれば、賃貸人としては目的を達するので、判決の使い道がない(強制執行をする必要がない)ことになりますし、被告である賃貸人もそれ以上の不利益はあまりありません。

賃貸人(原告)に対して、例えば、1回期日を続行してもらい、その間に退去準備をするのと伝え、退去できたら取り下げてほしいもし間に合わなかったら判決を出してもらっても良いという「お願い」をするという方法も考えられます。

ありがとうございます。早急に事を運びます。