未婚の彼氏と別れたいが妊娠している。慰謝料や養育費はどうするべきか

私が高校生の時にお付き合いし始めた7歳上の彼氏と別れるか迷っています。私は現在妊娠しており産んで実家に頼り育てようと思っています。妊娠が発覚したのはもう堕ろせない時期で、花粉症が酷くなってアレルギー反応とつわりの判別がつかず、気づくことが出来ませんでした。
妊娠していることを伝えると別れようと思ってたと言われ、元々彼は浮気が多い人でもあり、最近は家に帰ってくることも少なくなったこともあったため私も子供を傷つけることになるなら別れたいと思いました。
付き合いたての高校生の時に性病を移され、治療済み、また妊娠が発覚した後の検査でも2種類の性病にかかっている事が判明しました。私は彼としかそのような事をしていない為彼氏の浮気が原因で移った可能性が非常に高いです。
この場合、養育費や慰謝料などはどのようにしたら良いでしょうか。彼氏に認知する意思はあります。そして私よりも私の親が彼に対して責任の無さに怒っており彼氏の親と話がしたいと言っていますが、それは問題ないのでしょうか。

認知には胎児認知もありますが、おそらく彼は生まれてきた後にしか認知しないと思います。認知により法律上の父子関係が発生した後、養育費の請求ができるようになります。慰謝料の請求はいつでもできます。