婚姻費用の一部として
相手が弁護士さんを雇い、離婚と婚姻費用の調停を申立されたのですが、相手と息子に四か月近くあえていなく、連絡も遮断されてまして、息子らの生活が心配で、相手の弁護士さんに連絡し、生活費、婚姻費用が決まってまだないのでその一部として送金したい事を伝えてもいいでしょうか?お願いいたします。
婚姻費用に争いはあるが、一部だけでも支払いたいということでしょうか。
それは、相手方の代理人弁護士に連絡して、争いのない部分だけでも払いたいと申し出れば、一般には相手方の代理人弁護士もその送金先口座を指定すると思われます。
調停が折り合えず審判になった場合、調停申立後審判までの滞納婚姻費用を一括で支払わなければならなくなるところ、一部でも支払っていれば調停及び審判でその既払額はきちんと考慮されますので、その方がご相談者の一括払金額(一時的な負担)を抑えることが可能になると思われます。
息子さんとの面会交流についてはご相談者から調停を申立てすれば、今の調停に手続的に併合(一緒に)して取り扱ってくれます。
先にご回答されております通り、先に婚姻費用の一部だけ支払うというのはよくあることです。
その旨の連絡をする際に、併せて、面会交流の申し入れもすることになるかと思います。
もちろん、さらに面会交流調停も申し立てると良いでしょう。
ご自分が弁護士をつけておられるならご自分の弁護士にこのような手続を依頼されればよいですし、まだ依頼しておられないなら弁護士に依頼されることも検討されると良いかと思います。その方が全般的にスムーズに行くのではないでしょうか。
ありがとうございます。弁護士先生方、虚偽DVの事件を担当された先生方いらっしゃいますか?