口座レンタル 罪 刑事事件

口座レンタルしてるLINEアカウントを友人に紹介してしまいました。
私はどのような罪になってしまうのでしょうか?
私は逮捕されてしまうのでしょうか?

流れとしてはインターネット、XなどのDMでよく来るこのような口座ありませんか?というLINEアカウントを友人に紹介してしまいました。
そのLINEアカウントの主?からは紹介報酬などもらうわけではなく友人がそんなんあるならやりたいと言われたのでなにも考えずLINEアカウントを教えてしまいました。
そしてその友人が口座レンタルをして警察からの要請?で銀行口座が凍結し事が大きくなりました。
私はどうなってしまうのでしょうか?

友人にLINEアカウントを教えて、口座提供を唆した教唆犯になる可能性があります。
警察から問い合わせがあった際は、誠実な対応が必要となるでしょう。

ご返事ありがとうございます
このような場合どのような刑罰になるんでしょうか?

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

ご友人が行った「口座レンタル」、つまり自分名義の銀行口座を他人に使わせる行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という法律で禁止されている犯罪行為です。
このような口座は、多くの場合、詐欺などの犯罪に利用されるため、提供した本人(この場合はご友人)が罪に問われます。
次に、質問者様の行為についてです。質問者様は、ご友人がその犯罪行為を行うことを手助けした、と見なされる可能性があります。
これを法律上、幇助といい、犯罪の幇助犯として処罰の対象となることがあります。

罪に問われるかどうかの大きなポイントは、紹介する行為が犯罪につながる可能性のある違法なものだと認識していたかという点です。

今後の流れとして、口座を凍結されたご友人への警察の捜査が進む中で、紹介者として質問者様の名前が出てくることが考えられます。その場合、警察から参考人として事情聴取を求められる可能性があります。
逮捕される可能性は、現時点では断定できません。質問者様が犯罪組織の一員ではなく安易に紹介してしまっただけであれば、すぐに逮捕に至る可能性は高くはないかもしれませんが、捜査の進展や質問者様の関与の度合いによります。
もし警察から連絡があった場合は慌てずに、正直にかつ慎重に話すことが重要です。
ご自身の記憶を整理し、友人とのやり取りの経緯などを正確に説明できるようにしておきましょう。

北條様ご返事ありがとうございます!
罪に問われるかどうかの大きなポイントは、紹介する行為が犯罪につながる可能性のある違法なものだと認識していたかという点です。
こちらは口座レンタルが違法としって紹介したかどうかということですよね?

私は犯罪組織ではなく私自身その仲間でもありません。

その友人にお金を貸していて何でもやるから、お金になったらお金を返すと言われて安易に紹介してしまった次第です

その友人は、あなたから紹介されたと答えるでしょうから、
あなたも誠実な対応が必要です。
正直に述べるしかないでしょう。

口座を貸すことが犯罪であるということは、当然に知っているべきと考えられますので、
本当に認識がなくても犯罪は成立すると考えます。

銀行口座を他人に貸す、つまりレンタルすることは有償無償を問わず犯罪収益防止法(略称)に違反し、刑事処罰の対象となります。口座レンタルを募集するLINEアカウントを友人が実際に口座レンタルすると知って紹介すれば、質問者も犯罪収益移転防止法違反の共犯に問われる可能性があります。その友人が警察の取り調べを受ければ、質問者の方も警察から呼び出されると思います。さらに友人がレンタルした口座が特殊詐欺に利用され特殊詐欺の被害届が出れば、質問者の方は犯罪収益移転防止法違反だけでなく、その特殊詐欺との関係でも捜査対象とされる可能性があります。この段階になったら、弁護士に相談ないし弁護を依頼することをお勧めします。また、特殊詐欺の被害者が被害救済を求めて民事の損害賠償を弁護士に依頼し、その代理人弁護士が口座レンタルした友人だけでなく質問者の存在を知れば、質問者に対して共同不法行為に基づき損害賠償を請求して来る可能性もあります。共同不法行為は故意がなくとも過失があれば成立しますので。
回答になっているかどうか不明ですが、よろしくお願いいたします。