自己破産申請された相手への貸金、回収の可能性は?

お金を貸した相手が自己破産申請しました。
理由は浪費でギャンブルに300万貸した分全部使い自己破産です。
初めての自己破産みたいで申請を出してからはきっぱりギャンブルをやめ反省はしてるみたいです
私は納得いきません。
このままだと自己破産は確定すると思いますか?

経験に基づく回答としては、裁判所は、ギャンブルや浪費といった事情がある場合でも(破産管財人が就く場合はありますが)余程看過できない事情がある場合は別として、事実経過や借金の額等を正直に説明し、反省の態度を示せば、ほとんどの事案で免責許可決定になります。司法統計でも、個人の自己破産で免責不許可になる割合は多い場合でも4%程度であり、言い換えれば96%以上が免責されるということになります。
逆に、財産隠しや申立書類の虚偽記載、一部の債権者への優遇(特定の債権者にだけ返済し、それを隠していたようなケース等)といった事情がある場合は、免責不許可になる可能性が高くなります。わかりやすくいえば、裁判所は、債権者への不誠実には寛容で、裁判所への不誠実には厳しいといえます。