暴力が背景にある土下座要求

4日前、外出先で彼女と喧嘩になり、外出先で土下座させられました。応じたのは、その前に暴力を振るおうとしていることを示すような発言をされたからです。納得がいかないのですが、彼女は何の罪にもならないでしょうか?

ご質問者様の身体に対し害を加える旨脅迫して、土下座させられたという場合には、強要罪(刑法223条1項)が成立する可能性があります。法定刑は3年以下の懲役なので、軽い犯罪ではありません。