生活保護受給中の自己破産、裁判所出頭の免除は可能か?
ただいま体調が悪く一時的に生活保護を受けています。
個人事業主の自己破産では管財事件になるようですが、財産、預貯金無、生活保護受給中でも一応管財人をつけて調査等はされるのでしょうか。
また体も悪く膝も悪く電車での出頭がきつい場合でも裁判所への出頭は免除されないのでしょうか。
これと言って診断書があるわけでもなく体が悪く外へ出ると熱中症になりやすい体質や変形性膝関節症のために電車で立ちっぱなしがきつい状況です。
働いていればタクシー等で行くことは可能なのですが今は生活保護で厳しい状況です。
事業の内容など詳細が分かりませんので断言はできませんが、個人事業主であれば、破産管財人が選任されると思っておいた方がよいです。
今から弁護士に依頼して申立てを行ったとしても、裁判所への出頭はどんなに早くても11月以降になるかと思います。熱中症の心配はなくなっているかと思いますし、今の時点では出頭については何とも言えません。