婚約破棄による慰謝料請求の可能性についての相談
婚約破棄の慰謝料についてご相談です。
職場で出会った男性と結婚前提で2022年〜お付き合い、婚約しております。
今回コミュケーションがとれない、これから先一緒にがんばろうと思えない と言われ婚約破棄を提案されています。
・プロポーズあり
・互いの両親に挨拶済み
・婚姻届に私の友人の証人サイン有(友人のサインのみで相手方の証人、本人たちのサインはしてません)
・2023年2月〜2025年2月まで同棲
・2025年3月〜 相手方の実家で義両親含め同居中
・2025年3月〜は生活費として相手方の両親に毎月5万納入中
この状況だと慰謝料は請求できるのでしょうか?
婚約成立が肯定されるとしても、婚約破棄の背景次第では不当破棄に該当しない可能性があります。ご記載の内容のみでは検討が難しく、【コミュケーションがとれない、これから先一緒にがんばろうと思えない】と相手男性が考えるに至った具体的背景について検討する必要があるところです。
なお、相手男性に慰謝料を「請求」すること自体は貴方次第という意味で可能ですが、相手男性がその請求に応じるかどうか、裁判等で貴方の請求が認容されるかどうかというのは別問題となります。
正確に判断するためには、詳細な事実関係が必要になりますが、ご記載の事情からしますと、婚約が成立しており、不当な婚約破棄として慰謝料請求が認められる可能性があります。
コミュケーションがとれない、これから先一緒にがんばろうと思えないという理由は、婚約破棄の正当な理由として判断される可能性は低いと考えられます。
今後の見通しや具体的な進め方については、弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。
婚約が成立していると認められる可能性があるように思われます。
相手の婚約破棄の理由に正当性があるかどうかという点ですが、何か決定的にこちらの落ち度となるような事情があったのであれば別ですが、日々の生活の中で相手がそのように思い破棄を求めているのであれば不当破棄となるかと思われます。