法面保護の為と説明しておいて歩道を設置するのは契約違反なのでは無いでしょうか。
使用内容の説明が法面保護と成っているのに歩道を設置するのは契約違反では無いでしょか、
法律では歩道も法面保護の内と拡大解釈するのでしょうか?
※下記Uralに詳しい使用貸借契約の契約内容です。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12299542552
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。契約書の内容分析については、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。歩道の状況次第ですが許容範囲内とされる可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。