管財事件の費用と生活保護受給中の保険金請求について
これから自己破産をしますが管財事件になります。
管財人費用を準備し裁判所へ申立てをするのですが、術後のため恐らく生活保護を申請するようになると思います。
管財事件で免責が下りた時期にまだ生活保護を受給していれば管財人費用は返金されるのでしょうか?
また、現在入院中の保険金がありますがその病院代は国民健康保険であった為、入院費は自分で支払っています。
生活保護をやめたあとで保険金は請求できるのですか?
ご不安なことと思います。
いろいろと費用関係の取扱いに混乱がみられると思いますので、
ご依頼中の弁護士としっかりと相談して確認をされた方がよいと思います。
生活保護を受けていれば法テラスにおける弁護士費用や管財人費用を立て替えてくれる可能性がありますが、一度、裁判所(管財人)に納めた管財人費用があとから返還されるということはありません。
おそらく、法テラスにおける立替金の返還義務が事件終了時に生活保護受給中の場合に免除されるかどうかの話と混同しておられると思われます。
次に入院中の保険金が何を指しているのかわからないです。何か生命保険に加入しており、入院給付金の支給申請が可能であるということであれば、管財事件において、裁判所に申告の必要があります。そのため、この点についても、現在ご依頼中の弁護士に相談されて取扱いについて確認してください。
ありがとうございます。
保険金は娘が入院した保険金でこれは娘名義で女の口座に入りますので、裁判所への報告はしなくていいと認識してしております。
私が生活課を受給するとなれば娘の保険金が保護課へ申告扱いとなると思います。
今月娘の入院分の保険金を請求し生活費に充てます。
生活費がなくなったあとで、9月1日に生活保護の申請をし、その後破産申立てをします。
この流れでしたら法テラスへ生活保護の手続きをすれば管財費用の免除されるかと思われます。
今月第三者より私の住民票を取得されました。
強制執行をかけられると思われますが、上記の流れでしたら強制執行は免れますでしょうか?
今年1月に債権者へ受任通知を送付してますが管財人費用が用意できなく今に至るので、債権者が住民票を取得したのだと思います。
ご回答お願い致します。