裁判官の体調不良で期日が変更された事について

裁判所から連絡があって、期日直前に裁判官が担当できなくなった。といわれました。
後日体調不良が理由ときかされました。
民事訴訟法の93条の中に期日の変更は顕著な理由がある場合のみ許す。とあります。
期日直前のこの報告に困惑し簡単にこのようなことが許されるのか。
と思い調べた所民事訴訟法について知りました。
この裁判官の期日直前の体調不良が、はたして顕著な理由に該当するのか。
の判断の場所はないのでしょうか。
期日はすでにすぎています。
また、体調不良により担当できない。というのは長期てきな心身の問題とおもわれますが、
それについても確認することはできないのでしょうか。

期日については、職権で裁判長(裁判官が1人の場合も、その裁判官が当該裁判体の裁判長を意味します)が指定します。
民事訴訟法93条3項の「許す」主体は、裁判長です。当事者間からの変更要請などがある場合の規定で、もともと、93条1項で、裁判長は職権で変更できるので、ここの顕著な理由云々は問題になりません。

ありがとうございます。
理由如何でこんな事されたら、裁判官の職権濫用になりませんか。

体調不良であればやむを得ないでしょう。
当事者の体調不良でも期日の変更が認められることが通常ですし。

今回は期日の4日前に連絡があり、後日体調不良とその理由で裁判担当ができない。
という事で突然の裁判官交代もつげられました。
体調不良がどのような状態なのか無難な理由を告げたのか何も証明がありません。
それが、上の裁判官の職権でどうとでもなるとなれば、当事者の一方として
精神的苦痛による損害を受けています。
体調不良の理由説明する義務はないのが、職権でしょうか。
期日に裁判を受ける権利を奪われました。
裁判官は、わかっているのでしょうか。善良な国民に迷惑かけているって。