自己破産 孫の誕生日会で旅行にいきたい。

今、破産手続き中で、管財事件になっています。前回も確認しましたが、孫の誕生日会に招待されて3泊4日で沖縄から東京に行く予定です。弁護士さんにはきちんと理由を伝えています。管財人になっている弁護士さんにも伝えないといけないんでしょうか?また、冠婚葬祭以外の孫の誕生日会とかは裁判所で認められるんでしょうか?飛行機はタイムセールでの安い便を取ったので(平日しか適用ならず)3泊4日になっています。
それから、裁判所からの許可は申請後いつわかりますか?
心配で夜も眠れません。
どなたかご教示よろしくお願いします。

破産法(破産者の居住に係る制限)
第三十七条 破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。

ご自身のケースではこの規定に該当します。

申立人代理人には判断権限がありません。
運用に関しては、地域によって異なる可能性(管財人の同意で足りるなど)もありますので、まず管財人弁護士に確認をとるべき事項です。

ご回答ありがとうございます。一応、依頼した弁護士事務所の事務員さんから提出して下さいというもの(招待状や飛行機の予約表)は提出しました。管財人弁護士さんにも確認をとった方が良いのでしょうか?
裁判官が今夏休みに入っているとのことで、回答がギリギリになると弁護士事務所の事務員さんから言われましたが、不安で仕方ないです。

通常、管財事件であれば、申立代理人からまず破産管財人に対して連絡を入れ、破産管財人が裁判所と検討した上で、裁判所が許可を出すという流れになると思われます。申立代理人によく確認してみるとよいでしょう。

ご回答ありがとうございます。
申立代理人(弁護士さん)さんの事務員さんとやり取りをしています。いつ結果が出るのか不安です。招待されているのと孫に会いたいので認めてほしいです。

事前準備の余裕がどの程度あったのかなどの背景が不明ではあるのですが、旅程との関係で急ぎであることを申立代理人から破産管財人に伝えて、早めに許可を得たい旨の上申をするというのが申立代理人側としてできることだと思います。
(言うまでもありませんが、弁護士事務所の事務局員ではなく、弁護士が行う必要があります。)

ご回答ありがとうございます。  
早めに許可を得たいということは伝えましたが、裁判所の方が夏休み中とのことで、しばらく待つようです。仕方ないですが、待ちます。
ありがとうございました。