清算条項締結後に、全く関係のない事件で損害が発覚した場合の請求権

以前、ある金銭トラブルでA氏と裁判所にて調停を結び、その中に、原告と被告との間には債権債務がないことを相互に確認する旨の内容も含まれていました。なお、その調停の原因は私に非がある内容で、私を被告としていました。
しかし、その調停のきっかけとは全く関係のない別のところで、A氏に対する不当利益返還請求ができる可能性があることに気づきました。また、その不当利益は、上記の調停を結ぶ前に発生していたものです。
調停対決時には本不当利益は発覚しておらず全く話題にも上がらなかったのですが、最近になって発覚したこちらの内容を、請求することは可能でしょうか。

詳細不明ではあるのですが、調停条項の清算条項において「本件に関し」といった文言があれば、【その調停のきっかけとは全く関係のない別のところ】というのは、本件とは別件ということになりますので、清算条項の範囲外となり、請求可能だと考えられます。

調停内容にもよります。調停条項に本件に関しという限定がされていれば別件の不当利得に関しては清算されません。逆にその限定がなく一切の債権債務関係の清算となると、効力の対象となってしまう可能性があるでしょう。