元交際相手からのDVについて

3年前に交際していた男性からのDVについて質問があります。交際当時から殴る、蹴るなどの行為があり、歯が欠けたこともあります。性行為中に無断で動画や写真を撮られることもありました。金銭も貸しており6万円の未回収金があります。人工妊娠中絶の経験もあり、中絶に至るまで、相手方の両親から「二度とうちの子に近づくな」等の契約書?を渡すとも言われました。しかし。妊娠に至る性行為に関しては、過去の動画撮影や写真撮影。暴力等があったため、またされてしまうのではないかという恐怖があり断れないところもありました。上記の事があり、3年たった今でもフラッシュバック等のトラウマが消えず、似たような男性や似たような状況に遭遇すると動悸や冷や汗などで男性に対する恐怖心が生まれてしまい、接客業をやっているのですが、まともに仕事に取り掛かれなくなりました。家族からの後押しもあり、賠償請求を考えていますが可能でしょうか?中絶時のカルテや、遺伝子検査記録、歯の写真等は残っています。内容証明が妥当か訴訟が妥当かも知りたいです。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

1. 賠償請求の可能性と時効について
暴力や無断撮影などの不法行為に対する損害賠償請求には、「損害及び加害者を知った時から3年」という時効があります。3年が経過しているため、一部の請求権が時効によって消滅している可能性はあります。
しかし、DVが原因でPTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を発症した場合、その症状が続いている限りは損害が継続しているとして、時効がまだ完成していないと主張できる可能性があります。また、貸金6万円の返還請求権の時効は原則5年ですので、こちらはまだ請求可能です。時効の問題は複雑ですので、早急に具体的な行動を起こすことが重要です。

2. 請求できる内容と証拠
請求できる内容は、以下の通り多岐にわたります。
・ 暴力行為に対する治療費、慰謝料
・ 無断撮影に対するプライバシー侵害の慰謝料
・ 恐怖心から断れなかった性行為や中絶に至った精神的苦痛に対する慰謝料
・ 貸金6万円の返還
中絶時のカルテや歯の写真は、相手の行為を裏付ける有力な証拠となります。加えて、現在のフラッシュバック等の症状について、心療内科などを受診し「診断書」を取得しておくことが、あなたの損害を証明する上で非常に重要になります。

3. 請求方法について
まずは弁護士に依頼し、代理人として相手方に「内容証明郵便」を送付するのが一般的な第一歩です。これにより、あなたに賠償を求める強い意思があることを正式に伝え、交渉を開始します。
内容証明郵便には、時効の進行を一時的に止める効果もあります。
相手が交渉に応じない、あるいは金額面で合意できない場合は、「訴訟」を提起することになります。訴訟では、裁判官が証拠に基づいて損害額を判断し、支払いを命じる判決を下します。

複数の権利侵害が重なっており、時効という法律的な論点も含まれるため、個人で対応するのは困難です。まずは弁護士に相談し、法的な手続きを速やかに進めることをお勧めします。