法人契約の家賃、時効援用について
事務所用の店舗を法人契約で借りておりました。
2017年に廃業したのですが、その際に1ヶ月分の家賃を滞納したままとなっておりました。
最終の家賃支払いから5年以上経過しておりますが今も支払う余裕がありませんので時効の援用を行いたいと思っています。
そこで3点質問があります。
1.2020年3月以前の契約は、旧法適用のため時効は10年と思いますが、商事債権は旧法でも5年という認識で合っているか。
また、本件は商事債権という認識で合っているか。
2.契約時の法人は廃業しているが、時効援用通知書の差出人名や住所は当時の「法人名+代表取締役名」を記入するのか。
又は、下記を記入するのか。
・債務者「法人名+代表取締役名」
・差出人「個人名」
差出人現住所
3.連帯保証人を2名つけています。
債務者が時効援用通知書を送付し、時効が認められても、この2名はそれぞれが別途、時効援用通知書を送らなければならないか。
連帯保証人が時効援用しなければ保証人に対しては支払い義務は残るか。
4.連帯保証人2名も時効援用の通知が必要だとして、1枚に債務者と連帯保証人2名の名前を連名で記載した通知書は無効か。
出来れば連帯保証人には諸手続きにつき、迷惑をかけたくないと思っております。
ご教示賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
質問1
その通りです。
質問2
そもそも、法人が例えば破産などで消滅して清算結了の登記をしているのならば、原則として(法人格否認されたり、代表者責任追及などされない限り)債務は消滅していると思います。
そうでなければ、現在も法人が形的には残っているということで、ご質問者様のおっしゃるような対応になるかと思います。
質問3
その通りです。
会社が形上は存続しており、債権が残っているならば、連帯保証人の方2人も、それぞれ時効援用する必要があります。
質問4
無効にはならないかもしれませんが、リスク回避のため、個別作成した方が無難です。
ご質問者様がまとめて作成し、連帯保証人の方々から押印などいただいて送付すれば良いかと思います。
1)
旧民法169条により、商事債権であってもなくても、時効期間は5年です。
2)
単なる廃業では、法人格は残っていますので、営業していたときと同じく、登記上の住所・法人名・代表者名で時効を援用することとなります。
法人格が消滅しているとすると、債権者保護手続きを取った上で、清算がなされているはずなので、賃料債権についても、適切に処理されて援用の必要はないはずです。
どちらかは、登記簿謄本を取ってお調べください。
3)4)
残りません。援用不要です。保証債務の付従性といいます。
なお、連名の通知は、有印私文書偽造罪に問われる可能性があるので、やめたほうがいいです。
藤本先生、匿名A先生、早々にご回答下さりありがとうございました。
1については再確認した所、商事債権は改正前後で年数に変わりはございませんでした。
3、4についてはご意見が分かれる所なのですね。「保証債務 付従性」で調べてみた所、「主債務自体が消滅すれば、保証債務もまた消滅する。」との記載がありました。
安心いたしました。ありがとうございました。