弁護士が契約時と異なる対応をすることは問題ないか?
労災で後遺障害が認定されたため、弁護士を通して会社に損害賠償請求をしています。
しかし、契約時と現在とで弁護士の対応が変わってしまい困っています。
1番変わったのは逸失利益についてで当初「平均年収での算定での請求に問題はない」と説明され、その金額で相手側に請求していました。
それから長い間相手側からの返答がなく10ヶ月ほど経った最近になって初めての提案書が送られてきました。
相手側は逸失利益は「実収入での算定」を主張してきました。
問題は当方弁護士も「実収入での算定が普通」と、急に話を変えたことです。
およそ10ヶ月の間に何か調査が進み、依頼した弁護士が知らなかった新事が判明した、といった事も一切ありません。
ここで質問したいのは、この様に何も状況が変わっていないのに契約時と違った事を言い、相手側と交渉しようとしない事は弁護士として問題がないのか、という事です。
1年近く待ち、やっと話が動くとなってから自分の依頼した弁護士に手のひらを返されたようで不信感が募っています。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。客観的証拠が不可欠です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。ただ、まずは弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 良い解決になりますよう祈念しております。お力になりたいと思います。
詳しい事案•事情がわかりませんので、あくまで一般論となりますが、交渉の推移や見込み等から方針が変わることはあり得ます。
交渉は相手方のあることであり、相手方がこだわりをもっている事項を有している場合等には、当初の方針どおりに交渉が進まないこともあります。
その場合、相手方との妥結できる地点を目指して交渉を進める、交渉から訴訟等に方針を切り替える等が考えられますが、受任者(弁護士)には、委任者(依頼者)に対する善管注意義務や報告義務がありますので、交渉が当初の方針どおりに進まない理由、今後の交渉進展の見込み、その見込み等を踏まえた今後の対応方針等につき、受任者と依頼者との間でよく協議していただくのが望ましいように思います。
なお、受任者と依頼者との間で今後の方針等について見解が大きく異なり、話し合いを重ねてみてもその溝が埋まらないような場合には、委任契約は高度な信頼関係を前提とする契約のため、各当事者はいつでも解除することが可能なため、こ依頼者の方で依頼する弁護士を変更することも可能です(ご依頼中の弁護士との間で交わされた委任契約書の内容もよく確認してみてください)。
いずれにしても、委任者(依頼者)と受任者(弁護士)との間で交渉方針が異なるままの状態で交渉が進んでしまうと、後にトラブルに発展することが想定されますので、依頼している弁護士の方と交渉方針等(相手方が頑な場合に訴訟等に方針を切り替えるか等も含む)について、よく話し合ってみてください。
【参考】民法
(受任者の注意義務)
第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。
(受任者による報告)
第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
(委任の解除)
第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
お二方の先生、ご回答ありがとうございます。
私が「弁護士として問題がないのか?」と記しているのは、方針が変わったのが相手側との交渉の上ではないからです。
今回の相手側からの返事が初めての返事であり、提案書が届いてから直ぐに担当の弁護士と打合せを行いました。
そこで急に当初の説明とは違う事を言い出したことに疑問を持ったのです。
相手側が逸失利益でこちらとは違う提案をしてきたから方針を変えます。
ではなく、「普通だから」と説明されたからなのです。
「平均年収で算定するのが普通」であるならば、契約時に話したことは大袈裟に言えば「嘘」になりませんか?
私が無理にどうしてでも「平均年収で請求して下さい」とお願いして「難しいと思うけれどそれで請求してみます」という流れであったならばまだ納得もできます。
しかし「平均年収での算定、請求で問題ない」と説明されているのです。実収入での算定が普通といった説明は一切受けておりません。
これは説明義務違反には当たりませんか?
すみません、1部間違って記入しました。
誤→「平均年収で算定するのが普通」であるならば、契約時に〜
正→「実収入で算定するのが普通」であるならば、契約時に〜
です。
失礼いたしました。