個人間の示談について

現在個人間での示談交渉中です。当方法的知識が無いため弁護士等法に詳しい方への相談を検討しておりその旨を伝えたところ、「既に十分に時間は与えた為これ以上の時間を与える事はできない、8月5日迄に示談を終わらせたい、8月5日迄に決められない場合、民事、刑事事件としての手続きを始める」と言われました。

質問
・一方的に期日を決められた場合、当方が合意していなくても示談を終わらせる事は可能か

・示談金170万の内訳を何度も聞いても教えて貰えない(着手金66万以外の詳細がわからない)

・現在減額交渉中であり、示談金170万から120万円(分轄可能)と話が進んでいますが妥当な金額であるかの判断ができない(まだ支払うとは伝えていない)

・すぐに無料相談ができる弁護士さんを探している(5日と決められている為、すぐに無料でアドバイスを貰える弁護士さんを探している)

示談とは、当事者双方が合意することによって成立する「和解契約」の一種です。
契約である以上、一方の当事者が「この日までに終わらせる」と宣言したとしても、もう一方がその内容に合意していなければ、示談が成立することはありません。
ただし、質問者様が期日までに返答しなかった場合、相手方が訴訟提起等を行う可能性はあります。