賃貸マンション退去要請への法的対応を弁護士に相談すべきか
子どもの就学にあたり、持ち家のマンションを賃貸に出してわたしの勤務先近くのマンションを普通賃貸借契約をし引っ越しました。2年経過が近くなり管理会社から更新のお尋ねがきたので、更新しますと回答しました。ところが更新の契約の場で、「残念なお話が。オーナー様の事業が上手くいっておらず自己破産するかも知れず、更新せず退去してほしい」と。勿論お断りしましたが、それから管理会社から連絡がなく毎日不安で仕方ありません。
⬛ペット可、駐車場あり、子どもの転校なしで探しても物件が0件です。
⬛そもそも自己破産などありえるのか?空室にして外国人投資家に売りたいだけではないか。(タワマン高騰で購入価格8500万が、わたしが借りた際は同じ間取りが12000万で売りに出されており、現在はなんと22000万と値上がりしている状況です)
⬛オーナー様は退去に応じてくれるなら退去料を家賃3か月分払う。退去後3ヶ月待ってくれるなら退去料を6か月分に増額します。退去後半年待ってくれるなら12か月分に増額しますと言っています。そもそもペットを住まわせるならと敷金3ヶ月(2ヶ月は問答無用で返金なしの契約)支払いしたのに、2年住んだだけで退去料3ヶ月で済まそうとするのが意味不明です。そして自己破産するかもしれない状況の人の半年待ってくれたら退去料増額しますの提案も信用なりません。
⬛管理会社は勿論オーナー様よりなので退去してほしいというオーラがでまくりでとても不愉快でした。
なんの問題も起こさず普通に住んでいただけです。管理会社からはまだ弁護士に相談する段階ではないと言われましたが(更新は10月1日です)、毎日不安で仕方ありません。子どもの就学を見込んで引っ越して、保育園転園や住居環境の変化などで家族全員少なからずストレスを感じ乗り越え、今春小学校入学しさらに環境や仕事環境が変化し、てんてこ舞いな2年でした。また引っ越し、さらには転校?手続きは?習い事はどうするか?など生活基盤を根底から揺るがされる要請に怒りを感じています。
自己破産して競売になったら半年で退去ないとと管理会社は平然と言われました。
オーナー様の経歴を拝見しても自己破産するような方のように見えず、追い出したいだけなのかなと。
引っ越したくありません、というか物件もお金もないので引っ越せません。
今の時点でわが家も弁護士に相談をした方が良いでしょうか?
質問の状況だけでは、賃貸人が本当に自己破産する状態かはわかりません。ただ、賃貸人が事業を何かしておられ、相当額の負債がある場合は、マンションの資産価値を上回る負債があるとはあり得ると思われます。
ご質問の内容ですが、賃貸人が仮に破産する場合、お部屋の引渡しを受けているので、手続きが始まっても住み続けることができます(破産法における「賃貸人の破産」というトピックがあり、ご自身でも調べてみるとよいと思います。)。
破産管財人は、賃借人がいる状態で物件の任意売却先を探す方になると思いますので、その場合は、オーナーチェンジするだけで、賃貸借契約はそのまま引き継がれることになります。
なお、物件に抵当権がついている場合、破産管財人が任意売却ができないと、最終的に担保権利者が競売にかけます。担保権設定後に、相談者様が部屋の引き渡しを受けている場合は、競売の競落人に対抗できないので、その場合は、最終的に退去させられることになります。
最後に、退去後待ってくれるなら立退料を増やすとの提案は、自己破産を検討している人物からの申出ということを考えると論外です。破産手続きにおける立退料は、ほかの負債と同列のただの破産債権という何の優先権もない権利であり、回収不能になる可能性が極めて高いためです。
当該マンションが値上がりしているので、自己破産の可能性があるのか疑問ではありますが、支払い期限を先延ばしにしようとしていることは、破産手続きを進めることができれば免責されるからであるというふうに読むこともできます。
競売に掛けられた場合には、抵当権がつけられる前にその部屋の賃貸を受けていないと、新たな買主に対抗できずに家を出て行かなければなりません。
個人的には、高額に値上がりしているマンションが競売(市場相場より安い)にしなければ売れないということは考え難く、自己破産になっても、管財人がそのマンションを任意売却すると思います。
そうなれば、新たな買主が所有権移転登記をするのは、ご質問者様がマンションに住むより後なので、ご質問者様は出ていく必要がありません。
追い出そうとする口実の可能性も疑われるところなので、ご心配であれば一度最寄りの弁護士にご相談して交渉依頼をしてみてください。
ご参考になれば幸いです。