調停で決まった月に一度写真を送るということを守らない元妻

昨年、面会交流の調停を行っており元妻の再婚や子供の新しい生活のことを考えて「月に一度元妻から写真や動画を貰い、面会交流の再開時期については話し合って決める」という内容で調停を終えました。
数ヶ月間は毎月写真が送られてきていたのですが、それからはこちらから催促をしないと送られてこないようになりました。
面会交流については子供も小学2年生になっており、元妻と子供に新しい家庭もあるため子供が成長して子供の意思に任せようと思っているのでいいのですが、調停で決まった事を軽く考えているのか月に一度写真を送るという事を守ってくれないので困っています。
この場合は毎月こちらから催促し続けるしかないのでしょうか?

ちなみに、上記内容で調停合意出来ているのですが、この内容で間接強制は行えますか?

「月に一度元妻から写真や動画を貰い、面会交流の再開時期については話し合って決める」としか取り決めていないとしますと、催促を続けるほかないです。催促さえすれば写真や動画を送ってくれるようであればやむを得ないでしょう。もし、催促しても送ってもらえなくなった場合には、次の手(具体的には再度の調停等)を検討すべきかもしれません。

面会交流の調停において、「月に一度元妻から写真や動画を貰い、面会交流の再開時期については話し合って決める」と調停合意ができたということでしょうか?
そういうことであれば、家裁に相手方が調停条項の履行をしないということで、調停合意した家裁に履行勧告の申し立てをすることができます。
履行勧告は、家裁から本人に履行をするように勧告(手紙や電話連絡)をしてくれる手続きです。

返信ありがとうございます。
調停では上記の内容で合意しているのであまり続くようであれば履行勧告の申し立てをしたいと思います。

面会交流関係については基本的に強制執行(間接強制)は難しいです。
なので、調停合意が記載された調停調書も強制執行を前提とした正本ではなく強制執行ができない謄本で送付されていると思います。